重要度:B 論点:督促・滞納処分
問61:労働保険料を納付しない場合の督促及び滞納処分について述べよ。
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労働保険料その他の徴収金を納付しない者がいるときは、政府は期限を指定して督促しなければならない。督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日とする。指定期限までに納付しない場合、政府は国税滞納処分の例により、財産の差押え等の滞納処分を行うことができる(法27条)。
重要度:A 論点:印紙保険料
問62:印紙保険料について述べよ。
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日雇労働被保険者を使用する事業主は、賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付して消印するか、承認を受けた印紙保険料納付計器で納付印を押して印紙保険料を納付する。日額は、賃金日額11,300円以上が第1級176円、8,200円以上11,300円未満が第2級146円、8,200円未満が第3級96円である(法22条・23条)。印紙保険料は労使折半で、1円未満の端数は切り捨てる。
重要度:B 論点:特例納付保険料
問63:特例納付保険料について述べよ。
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雇用保険の被保険者資格が2年を超えて遡及確認され、賃金から被保険者負担分が控除されていたことを確認できる期間について、徴収権が時効消滅した雇用保険分の一般保険料を納付する制度である。厚生労働大臣の納付勧奨を受けた事業主が書面で申出を行う段階までは任意だが、申出後は政府が決定した額を指定期限までに納付する義務を負う。額は所定の基本額にその10%を加算した額で、納期限は通知発出日から30日を経過した日である(法26条、則56条~59条)。
重要度:A 論点:保険料算定・端数処理
問64:労働保険料の算定における保険料算定基礎額と端数処理を述べよ。
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一般保険料は、原則として保険料算定基礎額に一般保険料率を乗じて算定する。賃金総額等の保険料算定基礎額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。その算定基礎額に保険料率を乗じて得た労働保険料額に1円未満の端数が生じた場合も切り捨てる。概算保険料と確定保険料で基本的な端数処理は同じである。
重要度:B 論点:賃金総額の特例
問65:請負による建設事業及び立木の伐採事業で賃金総額を正確に算定することが困難な場合の特例を述べよ。
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請負による建設事業で賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、請負金額(注文者から支給された資材等がある場合は所定の調整をした額)に、事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。立木の伐採事業では、素材の生産量に、素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額を乗じて得た額を賃金総額とする(法11条3項、則12条・13条)。
重要度:B 論点:増加概算保険料等の延納
問66:増加概算保険料及び保険料率引上げによる追加徴収額の延納について述べよ。
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既に概算保険料を延納している事業主は、増加概算保険料申告書の提出時に申請することで、増加概算保険料を見込額増加日以後の残りの各期に分けて延納できる。最初の期分は増加日の翌日から30日以内に納付する。保険料率引上げによる追加徴収額についても、政府の通知で指定された期限までに申請すれば、引上げ日以後の残りの各期に分けて延納できる(則30条・31条)。
重要度:B 論点:時効
問67:労働保険料その他の徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利の時効を述べよ。
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労働保険料その他の徴収金を徴収する権利及びその還付を受ける権利は、それぞれ行使することができる時から2年を経過すると、時効により消滅する(法41条1項)。政府が行う徴収の告知又は督促には、徴収権の時効を更新する効力がある(同条2項)。

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