重要度:A 論点:概算保険料
問46:継続事業における概算保険料の申告・納付期限を述べよ。
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保険年度の当初から保険関係が成立している継続事業は、その保険年度の6月1日から起算して40日以内、原則として7月10日までに、概算保険料申告書を提出して概算保険料を納付しなければならない(法15条1項)。年度更新では、前年度の確定保険料の申告・精算と当年度の概算保険料の申告・納付を併せて行う。
重要度:A 論点:概算保険料
問47:保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業の概算保険料の納付期限を述べよ。
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保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業は、保険関係成立の日から起算して50日以内に、概算保険料申告書を提出して概算保険料を納付する(法15条1項)。保険関係成立届の期限である成立日の翌日から10日以内と区別する。
重要度:A 論点:概算保険料
問48:有期事業における概算保険料の納付期限を述べよ。
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有期事業は、保険関係が成立した日から20日以内に、事業の全期間に係る概算保険料を申告・納付する(法15条2項)。継続事業が保険年度の中途に成立した場合の50日以内、及び有期事業終了後の確定保険料申告期限である50日以内と区別する。
重要度:A 論点:概算保険料
問49:概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額について述べよ。
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概算保険料は、その保険年度に係る保険料算定基礎額の見込額を基礎として算定する。ただし、その見込額が直前の保険年度の保険料算定基礎額の50%以上200%以下である場合は、直前の保険年度の保険料算定基礎額を用いる(法15条1項、則24条1項)。50%未満又は200%超となる見込みの場合は、当年度の見込額を用いる。
重要度:A 論点:延納
問50:継続事業における概算保険料の延納(分割納付)の要件を述べよ。
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継続事業では、①概算保険料額が40万円以上(労災保険又は雇用保険の一方のみ成立する事業は20万円以上)である場合、又は②労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合に、申告書提出時の申請により延納できる(法18条、則27条)。ただし、その保険年度の10月1日以後に保険関係が成立した事業は延納できない。

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