社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第33問〜第37問|保険関係の成立・消滅

重要度:A 論点:請負事業の一括

問33:請負事業の一括について述べよ。

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労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合は、徴収法上、その事業全体を一の事業とみなし、元請負人のみを事業主とする(法8条1項、則7条)。法律上当然に適用され、下請負人が使用する労働者に係る労災保険料も元請負人がまとめて申告・納付する。雇用保険の保険関係まで元請負人へ一括される制度ではない。


重要度:A 論点:請負事業の一括

問34:下請負人を事業主とする認可(下請負人の分離)の要件を述べよ。

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元請負人と下請負人が共同で申請し、都道府県労働局長の認可を受けると、当該下請事業について下請負人が事業主とされる。申請は原則として保険関係成立日の翌日から起算して10日以内に行うが、やむを得ない理由がある場合は期限後申請も認められる。認可対象となるには、下請事業が有期事業の一括の規模要件に該当しないこと、すなわち、概算保険料相当額160万円以上又は請負金額1億8,000万円以上であることが必要である(法8条2項、則8条・9条)。


重要度:A 論点:継続事業の一括

問35:継続事業の一括の要件を述べよ。

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継続事業の一括の要件は、①事業主が同一人、②各事業が継続事業、③各事業が、二元適用事業の労災保険のみ、二元適用事業の雇用保険のみ、又は一元適用事業で労災・雇用両保険が成立している事業のいずれか同一の区分に属する、④事業の種類が同一であることである。事業主が申請し、都道府県労働局長の認可を受けたときに一括される(法9条、則10条)。事業場所が同一地域内であることや、保険料納付事務を一の事務所で行うことは現行の法定要件ではない。


重要度:B 論点:継続事業の一括

問36:継続事業の一括の効果を述べよ。

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認可の際に指定された事業以外の被一括事業の保険関係は消滅し、被一括事業に使用される労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされる。以後、労働保険料の申告・納付等は指定事業で一括して行う。被一括事業の名称又は所在地に変更があった場合は、指定事業を管轄する都道府県労働局長へ遅滞なく届け出る(法9条、則10条)。


重要度:A 論点:労働保険料の種類

問37:労働保険料の種類を挙げよ。

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①一般保険料②第1種特別加入保険料(中小事業主等)③第2種特別加入保険料(一人親方等・特定作業従事者)④第3種特別加入保険料(海外派遣者)⑤印紙保険料⑥特例納付保険料(法10条)。


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