社会保険労務士 労働一般常識 選択式 第5問|総合

重要度:A 論点:高年法・労働施策・統計

問5:1 高年齢者雇用安定法により、事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は【 A 】歳を下回ることができない。
2 65歳までの高年齢者雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)は事業主の【 B 】であるが、70歳までの高年齢者就業確保措置は事業主の【 C 】である。
3 完全失業率は、【 D 】が毎月実施する労働力調査により明らかにされる。
4 職場におけるパワーハラスメントの防止措置は、令和4年4月から【 E 】を含むすべての事業主の義務となった。

【語群】

  • ①55
  • ②60
  • ③65
  • ④70
  • ⑤義務
  • ⑥努力義務
  • ⑦配慮義務
  • ⑧訓示規定
  • ⑨総務省
  • ⑩厚生労働省
  • ⑪内閣府
  • ⑫経済産業省
  • ⑬中小企業
  • ⑭大企業
  • ⑮派遣元事業主
  • ⑯国及び地方公共団体
  • ⑰創業支援等措置
  • ⑱雇用確保措置
  • ⑲就業確保措置
  • ⑳再就職援助措置
解答を見る

【正解】

  • 【A】→ 60
  • 【B】→ 義務
  • 【C】→ 努力義務
  • 【D】→ 総務省
  • 【E】→ 中小企業

【解説】
【A】定年を定める場合、原則として60歳を下回ることはできない。【B】65歳までの高年齢者雇用確保措置は義務で、定年引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度、定年廃止のいずれかを講ずる。【C】70歳までの高年齢者就業確保措置は努力義務であり、雇用措置に加えて、所定の手続を経た継続的な業務委託契約や社会貢献事業への従事も選択肢となる。【D】完全失業率は総務省統計局の労働力調査により把握する。有効求人倍率は厚生労働省の一般職業紹介状況、賃金・労働時間・雇用の変動は毎月勤労統計調査による。【E】職場のパワーハラスメント防止措置は2022年4月から中小企業を含むすべての事業主の義務である。


コメント

タイトルとURLをコピーしました