重要度:A 論点:労働組合法
問1:1 労働組合法第2条は、「この法律で「労働組合」とは、労働者が【 A 】となつて【 B 】に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを【 C 】として組織する団体又はその連合団体をいう。」と規定している。
2 労働協約には、【 D 】年を超える有効期間の定めをすることができない。これを超える期間を定めた労働協約は、同年の有効期間の定めをした労働協約とみなされる。
3 1の工場事業場に常時使用される同種の労働者の【 E 】以上の数の労働者が1の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用される。
【語群】
- ①主体
- ②中心
- ③母体
- ④当事者
- ⑤自主的
- ⑥民主的
- ⑦自発的
- ⑧独立的
- ⑨主たる目的
- ⑩唯一の目的
- ⑪重要な目的
- ⑫付随的目的
- ⑬1
- ⑭2
- ⑮3
- ⑯5
- ⑰2分の1
- ⑱3分の2
- ⑲4分の3
- ⑳過半数
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【正解】
- 【A】→ 主体
- 【B】→ 自主的
- 【C】→ 主たる目的
- 【D】→ 3
- 【E】→ 4分の3
【解説】
【A】労働組合法上の労働組合は、労働者が「主体」となって組織する団体である。【B】使用者から独立して「自主的」に組織・運営されることを要する。使用者の利益代表者の参加や経理上の援助は原則として自主性を否定するが、勤務時間中の協議・交渉を賃金を失わず行うこと、福利基金への寄附、最小限の事務所供与は例外である。【C】労働条件の維持改善その他経済的地位の向上が「主たる目的」でなければならない。共済事業のみ又は政治運動・社会運動を主目的とする団体は該当しない。【D】労働協約の有効期間は3年を超えて定められず、超える定めは3年とみなされる。期間の定めがない協約は、署名又は記名押印した文書で少なくとも90日前に予告して解約できる。【E】一の工場事業場で同種労働者の4分の3以上に一の労働協約が適用されると、残る同種労働者にも一般的拘束力が及ぶ。

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