論点:総合
問3:労働争議の調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:緊急調整は厚生労働大臣が決定し、公表の日から30日間は争議行為が禁止される。
- B:調停委員会の作成する調停案は、当事者を法的に拘束する。
- C:仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。
- D:公益事業において争議行為をするには、少なくとも30日前までに労働委員会等に通知しなければならない。
- E:仲裁委員会は、公益・労働者・使用者を代表する者の三者で構成される。
【第3問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】緊急調整は内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて決定し、公表の日から50日間、関係当事者は争議行為を行うことができない。
・B
【選択肢解説】調停案の受諾は任意であり、法的拘束力はない。
・C
【論点】斡旋・調停・仲裁の拘束力の違い。【考え方】斡旋(斡旋員が解決を援助)→調停(調停委員会が調停案を示すが受諾は任意)→仲裁(仲裁裁定は労働協約と同一の効力)の順に拘束力が強くなる。仲裁は当事者を拘束するため、中立性を確保すべく公益委員のみで構成される。【選択肢解説】仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有し、正しい。
・D
【選択肢解説】公益事業の争議行為は、原則として少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣等へ通知する。
・E
【選択肢解説】仲裁委員会は公益委員から選ばれた仲裁委員で構成される。公益・労働者・使用者の三者構成となるのは調停委員会である。
論点:総合
問4:労働契約法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、有期労働契約の期間中に労働者を解雇することができない。
- B:使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働条件を変更することはできないのが原則である。
- C:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となる。
- D:有期契約労働者と無期契約労働者との間の不合理な労働条件の相違を禁止する規定は、労働契約法20条として現在も存続している。
- E:労働契約法には罰則がなく、労働基準監督署による監督指導も行われない。
【第4問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】有期の途中解雇は「やむを得ない事由」が必要であり、無期より厳格である。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】ただし周知+合理性があれば変更後の就業規則による。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】解雇権濫用法理(16条)である。
・D
【論点】労働契約法20条の削除。【考え方】いわゆる同一労働同一賃金の法整備により、労働契約法20条は削除され、その内容はパートタイム・有期雇用労働法8条(不合理な待遇の禁止)に統合された(令和2年4月施行、中小企業は令和3年4月)。条文番号を示す誤り肢は旧法トラップである。【選択肢解説】労働契約法20条は削除されており、本記述は誤りである。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労働契約法は民事的ルールを定めるものである。

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