重要度:A 論点:均衡・均等
問35:パートタイム・有期雇用労働法8条と9条の違いとして、正しいものはどれか。
- A:8条は不合理な待遇の相違を禁止する均衡待遇の規定であり、9条は職務の内容と職務・配置の変更の範囲が通常の労働者と同一である者について、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取扱いを禁止する均等待遇の規定である。
- B:8条は差別的取扱いを禁止する均等待遇の規定であり、9条は不合理な待遇の相違を禁止する均衡待遇の規定である。
- C:8条・9条はいずれも均等待遇を定めるものであり、内容に違いはない。
【第35問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。8条は、個々の待遇ごとに職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情を考慮し、不合理な待遇差を禁止する均衡待遇規定である。9条は、職務の内容と職務・配置の変更の範囲が通常の労働者と同一の者について、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取扱いを禁止する均等待遇規定である。【試験対策】8条は「不合理な相違の禁止」、9条は「同視すべき者への差別的取扱いの禁止」と整理する。
・B:誤り。8条と9条が入れ替わっている。
・C:誤り。両者は異なる規定である。
重要度:A 論点:説明義務
問36:短時間・有期雇用労働者に対する事業主の説明義務として、正しいものはどれか。
- A:労働者から求めがあっても、待遇の相違の理由を説明する義務はない。
- B:労働者から求めがあったときは、通常の労働者との待遇の相違の内容・理由および待遇に関する決定をする際に考慮した事項を説明しなければならない。
- C:雇入れ時にのみ説明義務があり、雇入れ後の求めには応じる必要がない。
【第36問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。説明義務がある。
・B:正しい。事業主は、求めに応じて待遇差の内容・理由と、法定措置に関する決定で考慮した事項を説明しなければならない。【試験対策】雇入れ時には講ずる措置の内容を説明し、雇入れ後は求めに応じて待遇差等を説明する。説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止される。
・C:誤り。雇入れ後の求めにも応じる必要がある。
重要度:A 論点:期間制限
問37:労働者派遣の期間制限に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:期間制限は個人単位のみであり、事業所単位の制限はない。
- B:派遣先の事業所単位で原則1年、同一の組織単位における同一の派遣労働者について3年の制限がある。
- C:派遣先の事業所単位で原則3年、同一の組織単位における同一の派遣労働者について3年の制限がある。
【第37問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。事業所単位の制限もある。
・B:誤り。事業所単位も原則3年である。
・C:正しい。期間制限の適用除外となる派遣を除き、事業所単位・個人単位の双方で原則3年の制限がある。【試験対策】事業所単位の3年は、過半数労働組合等から意見を聴くことで3年以内の期間ごとに延長できるが、同一の組織単位における同一の派遣労働者の3年は延長できない。意見聴取であり、同意は要件ではない。

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