重要度:A 論点:高年齢者雇用安定法
問130:事業主が定年を定める場合、その定年は例外なく60歳を下回ることができない。
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× 定年は原則として60歳を下回ることができない。ただし、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事する労働者には例外がある。なお、定年を65歳以上へ引き上げる義務があるわけではなく、65歳までの雇用確保措置の一つとして定年引上げを選択できる。
重要度:A 論点:高年齢者雇用安定法
問131:65歳未満の定年を定める事業主は、65歳までの雇用を確保するため、定年の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止のいずれかを講じなければならない。
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○ 65歳までの高年齢者雇用確保措置は義務である。2025年3月31日で経過措置が終了し、継続雇用制度を選択する場合は、原則として希望者全員を65歳までの対象としなければならない。継続雇用先は自社だけでなく、一定の契約を締結した特殊関係事業主とすることもできる。
重要度:A 論点:高年齢者雇用安定法
問132:事業主は、希望するすべての高年齢者について、70歳までの定年引上げ又は継続雇用制度の導入を必ず行わなければならない。
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× 70歳までの就業確保措置は努力義務である。選択肢は、70歳までの定年引上げ、定年廃止、70歳までの継続雇用制度に加え、継続的な業務委託契約又は社会貢献事業への従事を内容とする創業支援等措置である。創業支援等措置には計画の作成、過半数労働組合等の同意及び労働者への周知が必要となる。
重要度:A 論点:障害者雇用促進法
問133:2026年4月11日時点の民間企業の法定雇用率は2.5%で、常用労働者40.0人以上の事業主が障害者雇用義務の対象となる。
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○ 2026年7月1日から法定雇用率は2.7%へ引き上げられ、対象事業主は常用労働者37.5人以上へ拡大される。しかし、基準日の2026年4月11日時点では、この引上げは未施行である。法定雇用率には身体障害者・知的障害者・精神障害者を算入する。
重要度:B 論点:障害者雇用促進法
問134:障害者雇用納付金の申告・納付義務は、常用雇用労働者が100人以上のすべての事業主に生じる。
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× 対象となるのは、常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主である。年度中に100人を超える月が一定数以上ある事業主は申告を行い、法定雇用率未達成の場合は不足する障害者1人につき月額5万円の納付金を納付する。法定雇用率を超えて雇用する対象事業主には、申請により障害者雇用調整金が支給される。

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