重要度:B 論点:育児介護休業法
問125:事業主は、労働者が40歳に達する日の属する年度または40歳に達する日の翌日から1年間のいずれかの期間に、介護休業制度等に関する情報を提供しなければならない。
解答を見る
○ 介護に直面する前の早い段階で制度への理解と関心を深めるため、令和7年4月から早期情報提供が義務付けられた(育児・介護休業法21条5項)。
重要度:B 論点:育児介護休業法
問126:事業主は、介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすくするため、研修、相談体制、利用事例の収集・提供、利用促進方針の周知の4措置をすべて講じなければならない。
解答を見る
× 事業主は4措置のうち少なくとも1つを講じなければならない。複数の措置を講じることが望ましい(育児・介護休業法22条2項・4項、同法施行規則)。
重要度:A 論点:次世代育成支援対策推進法
問127:常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、令和7年4月以後に一般事業主行動計画を策定または変更する場合、育児休業等の取得状況および労働時間の状況を把握し、これらに係る数値目標を設定しなければならない。
解答を見る
○ 令和7年4月施行の改正により、状況把握と数値目標の設定が義務化された。単に抽象的な目標を掲げるだけでは足りない。
重要度:B 論点:次世代育成支援対策推進法
問128:次世代育成支援対策推進法の有効期限は、令和17年3月31日まで延長されている。
解答を見る
○ 令和6年改正により、有効期限が10年間延長され、令和17年3月31日までとなった。
重要度:A 論点:女性活躍推進法
問129:令和8年4月から、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、男女の賃金の差異および管理職に占める女性労働者の割合を必須項目として公表しなければならない。
解答を見る
○ 従来、男女の賃金の差異の必須公表は301人以上が対象であったが、令和8年4月から101人以上に拡大され、管理職に占める女性労働者の割合も必須項目となった。経過措置により、令和8年4月1日以後に終了する事業年度の翌事業年度に行う公表から適用される(女性活躍推進法20条、関係省令)。

コメント