重要度:A 論点:不服申立て・時効
問5:1 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、【 A 】に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、【 B 】に対して再審査請求をすることができる。なお、保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、【 B 】に対して審査請求をすることができる。
2 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して【 C 】以内にしなければならない。
3 保険給付を受ける権利及び保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から【 D 】を経過したときは、時効によって消滅する。
4 高額療養費の多数回該当とは、療養のあった月以前の12か月以内に高額療養費が支給された月が【 E 】か月以上ある場合に、その月から自己負担限度額が引き下げられる仕組みをいう。
【語群】
- ①社会保険審査官
- ②社会保険審査会
- ③労働保険審査会
- ④雇用保険審査官
- ⑤労働者災害補償保険審査官
- ⑥厚生労働大臣
- ⑦60日
- ⑧3か月
- ⑨6か月
- ⑩1年
- ⑪2年
- ⑫3年
- ⑬5年
- ⑭10年
- ⑮2
- ⑯3
- ⑰4
- ⑱5
- ⑲12
- ⑳21,000円
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【正解】
- 【A】→ 社会保険審査官
- 【B】→ 社会保険審査会
- 【C】→ 3か月
- 【D】→ 2年
- 【E】→ 3
【解説】
【A】=「社会保険審査官」。被保険者資格、標準報酬、保険給付等に関する処分への審査請求先である。
【B】=「社会保険審査会」。社会保険審査官の決定に対する再審査請求先であり、健康保険・厚生年金保険の保険料等の賦課・徴収処分や滞納処分については、社会保険審査会へ直接審査請求する。
【C】=「3か月」。審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内である。
【D】=「2年」。健康保険法上、保険給付を受ける権利、保険料等を徴収する権利及び還付を受ける権利は原則2年で時効消滅する。ただし、届出期限、申請期限、受給期間など別個の期間制限まで一律2年という意味ではない。
【E】=「3」。直近12か月以内に3月以上高額療養費が支給されている場合、4月目から多数回該当の限度額を適用する。

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