重要度:A 論点:標準報酬・保険料
問3:1 健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第【 A 】級の1,390,000円までの等級に区分されている。
2 標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とし、その年度における累計額が【 B 】万円を超えるときは、当該累計額が同額に達するまでの額とされる。
3 定時決定は、7月1日現に使用される被保険者について、同年4月・5月・6月に受けた報酬(報酬支払の基礎となった日数が原則として【 C 】日未満である月を除く。特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満の月を除く。)の総額を平均した額により標準報酬月額を決定し、その年の【 D 】月から翌年8月まで適用される。
4 随時改定は、固定的賃金の変動があり、変動月以後の継続した3か月間に受けた報酬の平均額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に【 E 】等級以上の差を生じた場合に行われる。
【語群】
- ①32
- ②40
- ③50
- ④60
- ⑤500
- ⑥540
- ⑦573
- ⑧600
- ⑨11
- ⑩15
- ⑪17
- ⑫20
- ⑬7
- ⑭8
- ⑮9
- ⑯10
- ⑰1
- ⑱2
- ⑲3
- ⑳4
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【正解】
- 【A】→ 50
- 【B】→ 573
- 【C】→ 17
- 【D】→ 9
- 【E】→ 2
【解説】
【A】=「50」。健康保険は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。厚生年金保険の等級数・上下限と区別する。
【B】=「573」。健康保険の標準賞与額の上限は、4月1日から翌年3月31日までの年度累計573万円である。厚生年金保険は支給月ごと150万円が上限である。
【C】=「17」。一般の被保険者は17日が基準で、特定適用事業所等の短時間労働者は11日が基準となる。
【D】=「9」。定時決定による標準報酬月額は原則として9月から翌年8月まで適用する。
【E】=「2」。随時改定は原則2等級以上の差を要する。育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定は1等級差でも対象となり得る。

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