重要度:A 論点:総則・保険者・任意適用
問1:1 健康保険法第1条は、「この法律は、労働者又はその被扶養者の【 A 】以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 健康保険は、【 B 】及び健康保険組合が管掌する。
3 適用事業所以外の事業所の事業主が任意適用事業所の認可を受けるには、その事業所に使用される者の【 C 】以上の同意を得なければならない。これに対し、任意適用事業所の取消しの認可を受けるには、その事業所に使用される被保険者の【 D 】以上の同意を得なければならない。
4 健康保険組合は、単一の事業主が設立する場合、常時【 E 】人以上の被保険者を使用する事業主でなければ設立することができない。
【語群】
- ①業務災害
- ②通勤災害
- ③業務外の事由
- ④全国健康保険協会
- ⑤国民健康保険団体連合会
- ⑥社会保険診療報酬支払基金
- ⑦厚生労働大臣
- ⑧2分の1
- ⑨3分の2
- ⑩4分の3
- ⑪3分の1
- ⑫過半数
- ⑬700
- ⑭300
- ⑮1000
- ⑯3000
- ⑰5
- ⑱10
- ⑲20
- ⑳50
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【正解】
- 【A】→ 業務災害
- 【B】→ 全国健康保険協会
- 【C】→ 2分の1
- 【D】→ 4分の3
- 【E】→ 700
【解説】
【A】=「業務災害」。健康保険は業務災害以外の事由(いわゆる業務外の事由)による疾病等を対象とし、業務災害は労災保険が担う。条文の文言は「業務外の事由」ではなく「業務災害(労働者災害補償保険法に規定する業務災害をいう。)以外の」である点に注意する。
【B】=「全国健康保険協会」。保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2種類である。
【C】=「2分の1」。任意適用事業所の認可は2分の1以上の同意+厚生労働大臣の認可である。
【D】=「4分の3」。取消しは加入より重い4分の3以上の同意を要する。「入るのは易しく、抜けるのは難しい」と整理する。
【E】=「700」。単一組合は常時700人以上、共同設立の総合組合は合算して常時3,000人以上である。3000は総合組合の数字であり、ダミーとして機能する。

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