重要度:A 論点:訪問看護療養費
問69:訪問看護療養費に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:居宅で療養する者が医師の指示に基づき指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合、保険者が費用を事業者へ直接支払い、利用者は年齢・所得区分に応じた基本利用料を負担する。
- B:訪問看護は介護保険だけの給付であり、健康保険から給付されることはない。
- C:訪問看護療養費は必ず全額償還払いとなり、指定訪問看護事業者への直接支払は行われない。
【第69問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】医師の指示と指定訪問看護事業者による訪問看護が基本要件である。基本利用料は高額療養費の対象となるが、交通費、おむつ代、希望による特別サービス料金等は別途負担となる。
・B:誤り。医療保険の要件を満たす訪問看護については、健康保険から訪問看護療養費が給付される。
・C:誤り。保険者が被保険者に代わり指定訪問看護事業者へ費用を直接支払う現物給付方式が基本である。
重要度:A 論点:入院時食事療養費
問70:2026年4月11日時点における、住民税非課税世帯等に該当しない一般の入院患者の食事療養標準負担額として、正しいものはどれか。
- A:1日につき510円
- B:1食につき510円
- C:1食につき550円
【第70問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。負担額は1日単位ではなく1食単位で定められる。
・B:正しい。【試験対策】2025年4月1日から2026年5月31日まで、一般の入院時食事療養標準負担額は1食510円である。1日の負担は3食相当額を限度とする。2026年6月1日からは1食550円へ改定されるが、2026年4月11日時点では未施行である。
・C:誤り。1食550円への改定は2026年6月1日からであり、基準日時点では未施行である。
重要度:A 論点:出産育児一時金
問71:2026年4月11日時点の出産育児一時金の支給額として、正しいものはどれか。
- A:出産の場所・妊娠週数を問わず、1児につき一律42万円である。
- B:被保険者本人の出産だけが対象であり、被扶養者の出産には支給されない。
- C:産科医療補償制度に加入する医療機関等で妊娠22週以後に出産した場合は1児につき50万円、同制度未加入機関での出産や妊娠22週未満の出産は原則48万8,000円である。
【第71問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。42万円は2023年3月31日以前の出産に用いられた旧額である。
・B:誤り。被扶養者が出産したときは、被保険者に家族出産育児一時金が支給される。
・C:正しい。【試験対策】2023年4月1日以後の出産は原則50万円である。産科医療補償制度の対象外となる出産では、同制度掛金相当額を除いた48万8,000円となる。多胎出産では胎児数に応じて支給する。

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