社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第148問〜第152問|保険料・費用負担

重要度:A 論点:標準賞与額

問148:健康保険の標準賞与額は、年度の累計額573万円が上限とされる。

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○ 健康保険の標準賞与額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度累計額573万円が上限である。厚生年金保険は1か月当たり150万円が上限であり、上限を判定する期間が異なる。


重要度:B 論点:標準賞与額

問149:標準賞与額は、賞与額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てて決定する。

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○ 標準賞与額は、実際の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てて決定する。同一月に2回以上賞与が支給された場合は合算し、合算額について1,000円未満を切り捨てる。


重要度:B 論点:標準賞与額

問150:年4回以上支給される賞与は、標準賞与額の対象ではなく、報酬に含めて標準報酬月額の算定の基礎とされる。

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○ 同一の性質を有する給与が年間4回以上支給される場合は、原則として賞与ではなく報酬として扱い、標準報酬月額の算定基礎に含める。年間3回以下の支給であれば、原則として賞与として標準賞与額の対象となる。


重要度:A 論点:保険料

問151:被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。

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○ 被保険者と事業主は、一般保険料等額、介護保険料額及び子ども・子育て支援金に係る額を含む保険料額を原則として2分の1ずつ負担する(法161条)。任意継続被保険者は全額を自己負担する。健康保険組合は、規約により事業主の負担割合を増加させることができる。


重要度:A 論点:保険料

問152:被保険者及び事業主は、それぞれが負担する保険料を、各自が保険者に納付しなければならない。

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× 適用事業所の保険料は、事業主が被保険者負担分と事業主負担分を合わせて保険者等へ納付する義務を負う。被保険者は、事業主が報酬等から控除する方法により自己負担分を負担する。任意継続被保険者は、自ら全額を納付する。


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