FP技能士3級 タックスプランニング 所得税の申告と納付

この単元で身につけること

この単元では、所得税の申告と納付の仕組みについて、次の状態に到達することを目標とします。

  1. 源泉徴収と年末調整の役割を説明し、多くの給与所得者が確定申告を要しない理由を理解できる。
  2. 給与の年間収入金額2,000万円超、給与所得・退職所得以外の所得20万円超という代表的な確定申告の必要要件を判断できる。
  3. 確定申告の期間が原則として翌年2月16日から3月15日までであることを答えられる。
  4. 青色申告の承認申請期限(原則その年3月15日、1月16日以後の新規開業は業務開始日から2か月以内)を判断できる。
  5. 青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円の関係を整理できる。
  6. 純損失の繰越や青色事業専従者給与といった青色申告の特典の存在を理解できる。
  7. 課税処分等に不服がある場合の不服申立制度が設けられていることを理解できる。

金額・期限はすべて法令基準日2026-04-01時点の現行制度によります。2026年度に決定された改正であっても、同日より後に施行されるものは現行制度として扱いません。

全体像

所得税は、納税者が自ら所得と税額を計算して申告・納付する申告納税方式が基本です。ただし給与所得者には、支払者が支払時に所得税等を徴収して国へ納付する源泉徴収の仕組みがあり、年末には年間の所得税額と源泉徴収済みの税額との差額を精算する年末調整が行われます。

このため多くの給与所得者は確定申告を行わずに精算が完了しますが、一定の場合には給与所得者でも確定申告が必要です。本単元ではその代表的な要件と申告期間、さらに青色申告制度を扱います。申告後に行われる個別の確認手続の詳細は範囲を超えるため扱いません。

用語の説明

源泉徴収:給与等の支払者が支払時に所得税等を徴収して国へ納付する制度です。

年末調整:給与所得者について、年間の所得税額と源泉徴収された税額との差額を年末に精算する仕組みです。

確定申告:1年間の所得と税額を計算し、税務署へ申告して納付(または還付を受ける)手続です。

青色申告:一定の帳簿書類を備え付けて記録・保存し、税務署長の承認を受けて行う申告制度です。各種の特典が用意されています。

青色申告特別控除:青色申告者が一定の要件を満たす場合に、所得金額から差し引くことができる控除です。

青色事業専従者給与:一定の要件・届出のもとで、青色事業専従者に支払う適正な給与を必要経費に算入できる制度です。

審査請求:国税に関する処分に不服がある場合の不服申立制度の一つです。

基本ルール

源泉徴収と年末調整:給与所得者の所得税は、原則として源泉徴収と年末調整によって精算されます。そのため多くの給与所得者は確定申告を要しません。

確定申告が必要になる代表的な場合:給与所得者であっても、次のような場合には確定申告が必要になります。

・その年の給与等の年間収入金額が2,000万円を超える場合 ・1か所から給与の支払を受け源泉徴収の対象となっているなどの代表的なケースで、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合

なお2つ目の要件は、20万円以下なら常に申告不要という意味ではありません。医療費控除や住宅ローン控除の適用初年度など、他の理由から申告を行う場合もあります。

確定申告の期間:原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。期限の日が土曜日・日曜日・祝日等にあたる場合は翌開庁日等が期限となる取扱いがあります。なお還付を受けるための申告など、この期間と異なる扱いのものもあります。

青色申告の承認申請期限:青色申告を行うには税務署長の承認が必要で、承認申請書の提出期限は原則としてその年の3月15日です。ただし、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内が期限となります。

青色申告特別控除:正規の簿記の原則による記帳など一定の要件を満たす場合は55万円、その要件に加えて電子申告(e-Tax)または一定の電子帳簿保存を行う場合は65万円が控除されます。これらの要件を満たさない一定の青色申告では10万円となります。

純損失の繰越:青色申告者の通常の純損失は、翌年以後3年間繰り越すことが基本です(特定非常災害等の例外があります)。

青色事業専従者給与:一定の要件・届出のもとで、青色事業専従者に支払う適正な給与を必要経費に算入できる制度があります。

不服申立て:国税に関する処分に不服がある場合には、審査請求などの不服申立制度が設けられています。

重要な数字

本単元の重要数字は次のとおりです(2026-04-01基準)。

・給与等の年間収入金額:2,000万円超で確定申告が必要 ・給与所得・退職所得以外の所得:代表的なケースで合計20万円超なら原則として確定申告が必要 ・確定申告期間:原則として翌年2月16日から3月15日まで(休日等の場合は翌開庁日等) ・青色申告承認申請期限:原則その年3月15日/その年1月16日以後の新規開業は業務開始日から2か月以内 ・青色申告特別控除:65万円(55万円要件+電子申告または一定の電子帳簿保存)/55万円(正規の簿記等の要件)/10万円(これらの要件を満たさない一定の場合) ・純損失の繰越:青色申告者の通常の純損失は翌年以後3年間が基本

2026年度に決定された改正であっても、2026年4月1日より後に施行されるものは現行制度として扱いません。学習時点で「いつ施行されるか」を必ず確認してください。

具体例

会社員のFさんの例で、確定申告の要否を考えます。

・Fさんの給与等の年間収入金額は900万円で、1か所から支払を受け源泉徴収の対象となっており、他の所得はありません。年末調整で精算が完了するため、原則として確定申告は不要です。 ・仮に年間収入金額が2,000万円を超えていれば、年末調整の対象とならず確定申告が必要です。 ・Fさんが副業等で給与所得・退職所得以外の所得を得て、その合計額が20万円を超える場合も原則として確定申告が必要です。

一方、個人で事業を営むGさんが青色申告を行うには税務署長の承認が必要です。すでに事業を営んでいて新たに青色申告を始める場合の申請期限は、原則としてその年の3月15日です。

計算のしかた

この単元は金額の計算そのものよりも、要件に当てはめて要否を判断する手順が中心です。給与所得者の確定申告の要否について、判断の手順を確認します(数値は例示用です)。

判断例1:給与等の年間収入金額600万円(1か所から支払を受け源泉徴収の対象)、給与所得・退職所得以外の所得が25万円の場合

  1. 何を判断するか:確定申告の要否
  2. 使用するルール:給与年間収入2,000万円超/給与所得・退職所得以外の所得20万円超
  3. 当てはめ:600万円は2,000万円以下→この要件には該当しない。25万円は20万円を超える→こちらの要件に該当する。
  4. 結論:原則として確定申告が必要

判断例2:同じ条件で、給与所得・退職所得以外の所得が18万円の場合

  1. 当てはめ:18万円は20万円以下→この要件には該当しない
  2. 結論:この要件による確定申告は原則として不要。ただし控除の適用を受けるために申告する場合もあります。

判断例3:給与等の年間収入金額2,100万円の場合

  1. 当てはめ:2,100万円は2,000万円を超える
  2. 結論:確定申告が必要

よくある間違い

  1. 20万円要件の過度な一般化:20万円以下であれば常に申告不要と覚えるのは誤りです。控除の適用を受けるために申告する場合もあります。
  2. 確定申告期間の取り違え:原則は翌年2月16日から3月15日までです。開始日を1月中と混同しないでください。
  3. 青色申告承認申請期限の混同:原則はその年3月15日です。翌年の確定申告期間と取り違えないでください。
  4. 新規開業の特例の見落とし:その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務開始日から2か月以内が期限です。
  5. 青色申告特別控除の要件の混同:65万円は55万円の要件に加えて電子申告または一定の電子帳簿保存を行う場合です。65万円と55万円が別々の独立した制度ではない点を押さえてください。
  6. 純損失の繰越年数の誤り:青色申告者の通常の純損失は翌年以後3年間が基本です。
  7. 未施行の改正値の使用:2026年度に決定された改正でも、2026年4月1日より後に施行されるものは現行制度として扱いません。

試験での出題のされ方

本単元の過去問観測枠はEX-D-010(確定申告・青色申告・学科)とEX-D-013(実技:税務特例・申告)で、いずれも分析期間2024-2026 CBT公表分の観測数3/3(頻度100%・頻度区分A)です。

EX-D-013は一時所得・譲渡所得・青色申告等を含む広い実技出題枠であり、上記の頻度は枠全体としての観測値です。青色申告という個別のサブ論点がそれぞれ毎回出題されたという意味ではありません。

また、本単元の一部の問題(源泉徴収と年末調整、確定申告期間、純損失の繰越、不服申立て)は、当該Question_Slotへ過去問頻度を直接付与していない管理状態(UNVERIFIED)に基づいています。これは管理上の状態であり、出題可能性の否定ではありません。いずれも申告制度の基本として押さえてください。

学科では確定申告が必要となる代表的な場合、青色申告の承認申請期限、青色申告特別控除の金額と要件を問う出題が中心です。実技では資料から青色申告の要件充足や期限を判断させる形式が代表的です。

まとめ

・多くの給与所得者は源泉徴収と年末調整により所得税が精算され、確定申告を要しません。 ・給与等の年間収入金額2,000万円超の場合は確定申告が必要です。 ・代表的なケースで給与所得・退職所得以外の所得が20万円超なら原則として確定申告が必要ですが、20万円以下でも申告する場合があります。 ・確定申告は原則として翌年2月16日から3月15日まで(休日等は翌開庁日等)。 ・青色申告の承認申請期限は原則その年3月15日、1月16日以後の新規開業は業務開始日から2か月以内。 ・青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円。65万円は55万円の要件に電子申告等が加わったものです。 ・青色申告者の通常の純損失は翌年以後3年間繰り越すのが基本で、青色事業専従者給与の制度もあります。 ・国税に関する処分に不服がある場合には、審査請求などの不服申立制度があります。

練習のしかた

  1. 多くの給与所得者は、源泉徴収と年末調整により所得税が精算されるため、原則として確定申告を要しない。○か×か。
  2. 給与等の年間収入金額がいくらを超えると確定申告が必要になるか。
  3. 所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年のいつからいつまでに行うか。
  4. その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合の青色申告承認申請書の提出期限はいつか。
  5. 青色申告特別控除の65万円を受けるには、55万円の要件に加えて何が必要か。
  6. 青色申告者の通常の純損失は翌年以後何年間繰り越せるか。

(答え:1 ○/2 2,000万円/3 2月16日から3月15日まで/4 業務を開始した日から2か月以内/5 電子申告(e-Tax)または一定の電子帳簿保存/6 3年間)

FP2級へのつながり

FP2級では、確定申告が必要となる場合の類型、青色申告の要件や特典、修正申告・更正の請求といった申告実務や、不服申立ての手続がより詳細に問われます。FP3級では本単元の代表的な要件・期限・金額を正確に押さえることが土台になります。

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