FP技能士3級 金融資産運用 セーフティネット

この単元で身につけること

このUnitでは、金融機関が破綻した場合に利用者を守る制度を整理します。預金保険制度、日本投資者保護基金、保険契約者保護機構は、名前が似ていても対象が異なります。

学習後には、一般預金等の保護限度、決済用預金が全額保護される要件、証券会社破綻時の投資者保護基金の役割、保険会社破綻時の保険契約者保護制度を区別できることを目標とします。

全体像

銀行等に預けたお金、証券会社に預けた顧客資産、保険会社との保険契約は、それぞれ異なるセーフティネットで守られています。

預金保険制度では、決済用預金を除く一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

一方、決済用預金は一定の3要件を満たすことで全額保護されます。

証券会社では、顧客資産を証券会社自身の資産と分ける「分別管理」が基本です。それでも分別管理義務違反等により顧客資産を返還できない場合、日本投資者保護基金が1人当たり1,000万円を上限に補償します。

用語の説明

  • 預金保険制度:金融機関が破綻した場合に、一定の預金等を保護する制度。
  • 一般預金等:決済用預金以外の保護対象預金等。原則として元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される。
  • 決済用預金:無利息・要求払い・決済サービスを提供できる、という3要件を満たす預金。
  • 分別管理:証券会社が顧客資産を自社資産と分けて管理すること。
  • 日本投資者保護基金:証券会社が顧客資産を返還できない場合等に一定範囲で補償する制度。
  • 保険契約者保護機構:保険会社破綻時に保険契約者を保護するための制度。

基本ルール

一般預金等

決済用預金以外の保護対象預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

「1支店ごと」ではなく「1金融機関ごと」です。同じ金融機関の複数支店に預金がある場合でも、支店ごとに1,000万円ずつ別枠になるわけではありません。

決済用預金

決済用預金は全額保護されます。ただし、決済用預金に該当するためには次の3要件を満たす必要があります。

  1. 無利息であること
  2. 要求払いであること
  3. 決済サービスを提供できること

「普通預金ならすべて全額保護」と覚えるのではなく、3要件で判断します。

投資者保護基金

証券会社は顧客資産を分別管理する義務があります。分別管理が適切であれば、証券会社が破綻しても顧客資産は原則として返還されます。

しかし、分別管理義務違反等によって返還が困難になった場合、日本投資者保護基金が1人当たり1,000万円を上限に補償します。

ここで重要なのは、株価下落などの価格変動による損失は補償対象ではないことです。投資で値下がりした損失を埋める制度ではありません。

保険契約者保護

保険会社が破綻した場合には、預金保険制度や日本投資者保護基金ではなく、生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構などの保険契約者保護制度が関係します。

生命保険では、高予定利率契約等を除き、破綻時点の責任準備金等の90%までが原則的な補償の基本となります。本Unitでは保険種類ごとの細かな補償率までは扱いません。

重要な数字

制度 基本数値
一般預金等 元本1,000万円まで+破綻日までの利息等
決済用預金 全額保護
日本投資者保護基金 1人当たり上限1,000万円
生命保険契約者保護 原則、責任準備金等の90%まで

「1,000万円」が預金と証券で登場しますが、制度も保護対象も異なります。

具体例

A銀行の本店と支店に一般預金を分けて預けていても、同じA銀行であれば保護限度は支店ごとではなく金融機関単位で考えます。

一方、決済用預金の3要件を満たす預金は全額保護されます。

証券会社で保有する株式の価格が下がっただけでは、投資者保護基金がその値下がり分を補償するわけではありません。

計算のしかた

C11には独立した計算問題はありません。1,000万円や90%という数値は制度の基本を識別するために使います。

問題では「どの制度か」「何が保護されるか」「上限があるか」「価格変動損失か」を順番に確認します。

よくある間違い

  • 一般預金等を全額保護と考える。
  • 1,000万円を支店ごとの限度と考える。
  • 利息が付く普通預金でも決済用預金として全額保護されると考える。
  • 日本投資者保護基金が株価下落損失を補償すると考える。
  • 銀行・証券・保険の保護制度を入れ替える。
  • 生命保険の90%を「保険金額の90%」と誤解する。

試験での出題のされ方

C11の預金保険に関するS001・S002は、EX-C-010「預金保険制度」へ接続します。EX-C-010は2024~2026 CBT公表分で3/3観測され、Frequency_Rate 100、Past_Exam_Frequency=Aです。

S003・S004はUNVERIFIEDです。UNVERIFIEDは当該Question_Slotへ過去問頻度を直接付与していない管理状態であり、低頻度や出題なしを意味しません。

まとめ

  • 一般預金等は1金融機関ごとに1人元本1,000万円までと破綻日までの利息等。
  • 決済用預金は無利息・要求払い・決済機能の3要件を満たせば全額保護。
  • 証券会社は分別管理が基本。
  • 返還困難時の日本投資者保護基金は1人1,000万円が上限。
  • 市場価格の値下がり損失は投資者保護基金の補償対象外。
  • 保険会社破綻時は保険契約者保護制度が関係する。

練習のしかた

  1. 一般預金等の保護限度を説明できるか。
  2. 決済用預金の3要件を言えるか。
  3. 投資者保護基金の1,000万円が何を補償する上限か説明できるか。
  4. 価格変動損失が補償されない理由を説明できるか。
  5. 預金・証券・保険の保護制度を正しく対応できるか。

FP2級へのつながり

FP2級では、預金保険の対象外商品、名寄せ、投資者保護基金の対象顧客や補償手続、保険契約者保護制度の保険種類別補償などを詳しく扱います。

FP3級では、一般預金1,000万円、決済用預金の3要件と全額保護、投資者保護基金1,000万円、価格変動損失は対象外、という基本を確実に整理しましょう。

関連する問題


コメント

タイトルとURLをコピーしました