宅地建物取引士 税・その他 択一式(初級) 第7問〜第9問|地方税(不動産取得税・固定資産税)

重要度:A 論点:住宅用地の課税標準の特例

問7:住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:住宅1戸につき200㎡以下の小規模住宅用地の課税標準は、価格の3分の1とされる。
  • B:住宅1戸につき300㎡以下の部分が小規模住宅用地とされる。
  • C:住宅1戸につき200㎡以下の小規模住宅用地の課税標準は価格の6分の1、200㎡を超え、住宅の総床面積の10倍までの一般住宅用地の部分は3分の1とされる。
【第7問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。小規模住宅用地は6分の1。3分の1は200㎡超の一般住宅用地の特例との入れ替え。
・B:誤り。小規模住宅用地の面積基準は200㎡以下。300㎡は架空の数字。
・C:正しい。小規模住宅用地は住宅1戸につき200㎡まで価格の6分の1となる。200㎡を超える部分は、住宅の総床面積の10倍までが一般住宅用地として価格の3分の1となる。土地の全てが無制限に住宅用地特例の対象となるわけではない。


重要度:B 論点:新築住宅の税額減額

問8:新築住宅に対する固定資産税の減額措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:一定の要件を満たす新築住宅は、120㎡までの居住部分について、新築後3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)、税額が2分の1に減額される。
  • B:減額の対象となるのは、床面積200㎡までの居住部分である。
  • C:減額される期間は、すべての新築住宅について一律5年度分である。
【第8問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。令和8年4月1日以後に新築された一定の住宅は、原則として床面積40㎡以上240㎡以下で、居住部分のうち120㎡までについて、新築後3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分、固定資産税額が2分の1に減額される。認定長期優良住宅はそれぞれ5年度分・7年度分となる。
・B:誤り。減額対象は120㎡までの居住部分。200㎡は小規模住宅用地の面積基準との混同を誘う入れ替え。
・C:誤り。原則3年度分で、3階建以上の耐火・準耐火建築物のみ5年度分。「一律」という全称表現。


重要度:B 論点:縦覧と閲覧

問9:固定資産課税台帳等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:土地の納税者は、自己の土地と他の土地の価格を比較するため、土地価格等縦覧帳簿を縦覧することができる。
  • B:縦覧制度を利用できるのは固定資産の所有者に限られ、借地人・借家人は固定資産課税台帳の閲覧もできない。
  • C:縦覧期間は、毎年1月1日から1月31日までである。
【第9問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。縦覧は「他との比較」のための制度で、縦覧帳簿を対象とする。【試験対策】「縦覧=比較のため・縦覧帳簿・4月1日から一定期間」「閲覧=自己確認のため・課税台帳・通年」「借地人借家人は閲覧できる(縦覧の対象者ではない)」。制度趣旨から対象者・対象物・期間を導く整理が有効。
・B:誤り。借地人・借家人は、その権利の対象部分について課税台帳を閲覧できる。閲覧まで否定する過剰な限定。
・C:誤り。縦覧期間は4月1日から(4月20日または第1期納期限のいずれか遅い日まで)。1月は賦課期日との混同を誘う入れ替え。


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