重要度:A 論点:不動産鑑定評価基準
問63:収益還元法とはどのような手法か。自用の住宅地にも適用できるか。
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対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求める手法(直接還元法とディスカウントキャッシュフロー法がある)。賃貸用不動産等のほか、自用の不動産でも賃貸を想定することにより適用できる。文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外には基本的にすべて適用すべきものとされる。
重要度:B 論点:不動産鑑定評価基準
問64:鑑定評価の3手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)は、どれか1つを選んで適用すればよいか。
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原則として複数の手法を併用すべきものとされる。地域分析・個別分析により把握した市場の特性等を適切に反映した複数の手法を適用すべきであり、困難な場合でも他の手法の考え方をできるだけ参酌するよう努める。「いずれか1つを選択して適用すべき」とする記述は誤り肢の定番。
重要度:B 論点:不動産鑑定評価基準
問65:不動産の価格に関する諸原則のうち、最有効使用の原則とは何か。
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不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成される、とする原則。最有効使用は、現実の使用方法ではなく、客観的にみて良識と通常の使用能力を持つ人による合理的・合法的な最高最善の使用方法を基準に判定される。

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