宅地建物取引士 税・その他 一問一答 第46問〜第52問|国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

重要度:A 論点:印紙税

問46:不動産譲渡契約書に係る印紙税の軽減措置は、どの契約書に、いつまで適用されるか。

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記載金額が10万円を超える不動産譲渡契約書で、令和9年3月31日までに作成されるものには軽減税率が適用される。当初の売買契約書だけでなく、売買代金を増額する変更契約書等も要件を満たせば対象となる。記載金額10万円以下の契約書は軽減措置の対象外で、記載金額1万円未満の第1号文書は非課税となる。


重要度:A 論点:登録免許税

問47:一定の住宅用家屋について適用される登録免許税の代表的な軽減税率を述べよ。

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令和9年3月31日までに一定の要件を満たす個人の住宅用家屋について、所有権保存登記は原則1,000分の1.5、売買による所有権移転登記は1,000分の3、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記は1,000分の1に軽減される。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅等には、さらに異なる軽減税率が設けられている場合がある。


重要度:B 論点:登録免許税

問48:相続による土地の所有権移転登記について、登録免許税が免税となる代表的な制度を述べよ。

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令和9年3月31日まで、相続により土地を取得した者が相続登記をしないまま死亡した場合、その死亡者を登記名義人とするための相続登記は免税となる。また、相続により取得した土地の価額が100万円以下である場合の相続登記も免税となる。免税対象は土地であり、建物には同じ免税措置は適用されない。


重要度:A 論点:所得税

問49:土地建物の取得費が不明な場合、譲渡所得の計算上どのように扱うか。実額の取得費が判明している場合にも使えるか。

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取得費が不明な場合、または実際の取得費が譲渡収入金額の5%より少ない場合は、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる。実額の取得費が5%を超える場合は、通常は実額を用いる方が有利である。建物の実額取得費は、取得価額から所有期間中の減価償却費相当額を控除して計算する。


重要度:A 論点:所得税

問50:以前住んでいたマイホームを転居後に売却する場合、3,000万円特別控除を受けられる売却期限を述べよ。

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住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、他の要件を満たす限り3,000万円特別控除を受けられる。転居後にその家屋を貸し付けたり事業用に使用したりしていても、この期限内であれば直ちに適用が否定されるわけではない。家屋を取り壊した場合は、取壊し後の敷地利用や売却期限について追加要件がある。


重要度:A 論点:所得税

問51:被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の特別控除の限度額と主な数字を述べよ。

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一定の被相続人居住用家屋またはその敷地等を令和9年12月31日までに売却し、要件を満たす場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は各人の控除限度額は2,000万円。譲渡価額は1億円以下で、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等が必要である。


重要度:A 論点:贈与税

問52:令和6年以後の相続時精算課税における年110万円の基礎控除は、2,500万円の特別控除や相続時の加算とどのような関係にあるか。

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相続時精算課税を選択した場合、各年の贈与について年110万円の基礎控除を先に適用し、その残額から累計2,500万円の特別控除を控除する。年110万円以下の部分は2,500万円の特別控除を消費せず、原則として贈与者の死亡時に相続財産へ加算されない。110万円を超え、特別控除等の対象となった部分は相続時に加算して相続税を計算する。


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