重要度:B 論点:所得税
問36:所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の内容を述べよ。3,000万円特別控除と併用できるか。
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譲渡した年の1月1日で所有期間10年超の居住用財産の譲渡につき、課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分の税率が10%(住民税4%)に軽減される。3,000万円特別控除と併用可能。一方、特定居住用財産の買換え特例とは選択適用(併用不可)。併用の可否の組合せが頻出。
重要度:C 論点:所得税
問37:土地収用法等により土地が収用された場合の特別控除額はいくらか。
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5,000万円。居住用の3,000万円控除との数字の入れ替えに注意。
重要度:B 論点:所得税
問38:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、入居した年に居住用財産の譲渡の3,000万円特別控除の適用を受けている場合でも利用できるか。
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原則として利用できない。住宅ローン控除は、新居に入居した年、その前2年およびその後3年の計6年間に、居住用財産の3,000万円特別控除、10年超所有の軽減税率、買換え・交換の特例等の適用を受ける場合には適用できない。したがって、入居年に3,000万円特別控除を受けた場合は住宅ローン控除との選択となる。なお、被相続人の居住用財産(空き家)の特別控除には、この重複排除の対象外となる取扱いがある。
重要度:B 論点:贈与税
問39:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例の対象者の主な要件を挙げよ。
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主な要件は、贈与者が父母・祖父母等の直系尊属であること、受贈者が贈与年の1月1日に18歳以上であること、合計所得金額が2,000万円以下であること(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)、住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を自己の居住用に供すること等。令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与では、非課税限度額は省エネ等住宅1,000万円、その他の住宅500万円。贈与の翌年3月15日までの新築・取得等および居住見込み、期限内申告も必要である。
重要度:C 論点:贈与税
問40:相続時精算課税制度の特別控除額と、選択できる当事者の要件を述べよ。
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特別控除額は累計2,500万円(これとは別に令和6年から年110万円の基礎控除が新設された)。原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる。いったん選択すると暦年課税には戻れない。

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