FP技能士3級 相続・事業承継 一問一答 第16問〜第20問

重要度:A 論点:相続税計算

問16:被相続人の配偶者および一親等の血族等以外の者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その者の相続税額は原則として20%相当額が加算される。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第16問:正解と解説】

正解:○

被相続人の配偶者および一親等の血族等以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額は原則として20%が加算されます。ただし被相続人の子が相続開始前に死亡して代襲相続人となった孫等は、一親等の血族として扱われ2割加算の対象外となるのが基本です。

間違いやすい点
孫が取得した場合は常に2割加算と覚えてしまいやすい。代襲相続人となった孫等は基本的に対象外である。


重要度:A 論点:相続手続

問17:相続税の申告書は、相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第17問:正解と解説】

正解:×

相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。

正しい記述
相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

間違いやすい点
申告先を相続人の住所地と誤解しやすい。被相続人の死亡時の住所地が基準である。


重要度:B 論点:相続税計算

問18:配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、その適用を受けるために相続税の申告が必要となる。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第18問:正解と解説】

正解:○

配偶者の税額軽減や小規模宅地等についての課税価格の計算の特例は、その適用を受けるために相続税の申告が必要となります。これらの特例により納付すべき税額がゼロとなる場合であっても、申告が必要である点に注意してください。

間違いやすい点
税額がゼロになるなら申告不要と誤解しやすい。特例の適用を受けるためには申告が必要である。


重要度:B 論点:財産評価

問19:相続または贈与により取得した財産は、原則として課税時期における時価によって評価する。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

【第19問:正解と解説】

正解:○

相続・贈与により取得した財産は、原則として課税時期における時価によって評価します。課税時期とは相続の開始や贈与があった時点を指し、財産の種類ごとの評価方法はこの原則を具体化したものです。

間違いやすい点
評価の基準時点を取得後の任意の時点や申告時点と誤解しやすい。課税時期が基準である。


重要度:B 論点:財産評価

問20:公社債や投資信託等については、課税時期の市場価額や基準価額等を用いず、購入時の取得価額によって評価する。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

【第20問:正解と解説】

正解:×

公社債・投資信託等は、財産評価基本通達等に基づき、課税時期の市場価額・基準価額等を基礎に評価します。購入時の取得価額によって評価するものではありません。

正しい記述
公社債や投資信託等については、課税時期の市場価額や基準価額等を基礎として評価する。

間違いやすい点
取得価額で評価すると誤解しやすい。財産評価は課税時期を基準とする点で一貫している。


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