重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法
問36:農地法3条・4条・5条の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:自己所有の農地を自ら駐車場へ転用する場合、農地法5条の許可を受けなければならない。
- B:市街化区域内の農地を宅地へ転用する目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、農地法5条の許可は不要である。
- C:市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、農地法3条の許可は不要である。
- D:相続によって農地を取得する場合、農地法3条の許可を受けなければ所有権移転の効力を生じない。
【第36問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。自己所有農地を自ら転用する場合は4条の対象であり、5条は転用目的の権利移動を伴う場合に適用される。
・B
【論点】市街化区域内農地の転用届出。【選択肢解説】正しい。市街化区域内の4条・5条転用は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば許可不要となる。
・C
【選択肢解説】誤り。市街化区域内の届出特例は転用に関する4条・5条の制度であり、耕作目的の3条取得には適用されない。
・D
【選択肢解説】誤り。相続は3条許可不要だが、遅滞なく農業委員会へ届け出る必要がある。
重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法
問37:農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:同一事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合も、許可権者は原則として都道府県知事等であるが、許可しようとするときはあらかじめ農林水産大臣と協議しなければならない。
- B:農業を営む者が、自己の農地を自己の農作物の育成または養畜の事業に必要な農業用施設へ転用する場合、転用面積が2アール未満であるときは、法令所定の許可不要例外に該当する。
- C:国または都道府県等が農地を学校、社会福祉施設、病院、庁舎または宿舎の用に供するため転用する場合、転用許可権者との協議が成立すると、4条または5条の許可があったものとみなされる。
- D:農地法3条の許可には、取得後の農地面積が原則として都府県50アール、北海道2ヘクタール以上となることを求める下限面積要件が、現在も存続している。
【第37問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。4ヘクタール超でも都道府県知事等が許可権者となり、農林水産大臣との事前協議を要する。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。農業を営む者による自己農地の小規模な農業用施設転用には、2アール未満の許可不要例外がある。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。学校等の公共施設への転用について、国等と許可権者との協議成立による許可擬制が設けられている。
・D
【論点】下限面積要件の廃止。【選択肢解説】誤り。農地法3条の下限面積要件は令和5年4月に廃止された。全部効率利用、農作業への常時従事、周辺農地利用との調和などの要件は引き続き必要である。
重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法
問38:2026年4月1日施行の国土利用計画法施行規則改正による事後届出事項の追加に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:土地に関する権利の取得者が法人である場合、日本法人を含む全ての法人について、代表者の国籍等、同一の国籍等を有する者が役員の過半数を占める場合の当該国籍等、および同一の国籍等を有する者が議決権の過半数を占める場合の当該国籍等が届出事項に追加された。
- B:追加された国籍等の届出事項は、外国法に基づいて設立された法人だけに適用され、日本法人には適用されない。
- C:権利取得者が個人の場合にも、法人代表者、役員および議決権保有者の国籍等を記載しなければならない。
- D:届出事項の追加に伴い、市街化区域の届出対象面積は2,000㎡以上から1,000㎡以上へ引き下げられた。
【第38問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】2026年4月施行の届出様式改正。【選択肢解説】正しい。法人が権利取得者となる場合、法人の実質的な意思決定に影響を与える者を把握するため、代表者・役員構成・議決権構成に関する国籍等が追加された。
・B
【選択肢解説】誤り。日本法人を含む全ての法人が追加事項の記載対象となる。
・C
【選択肢解説】誤り。2026年4月改正で追加された三つの事項は、権利取得者が法人である場合の届出事項である。個人については法人の代表者等という概念はない。
・D
【選択肢解説】誤り。今回の改正は届出事項・様式の追加であり、市街化区域2,000㎡以上などの面積基準を変更するものではない。

コメント