宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第18問〜第19問|建築基準法

重要度:A 論点:建築基準法

問18:建築物の防火規制・高さ制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 防火地域内において、地階を含む階数が3で延べ面積80㎡の建築物は、耐火建築物等としなければならない。
イ 準防火地域内において、地上3階建て・延べ面積1,200㎡の建築物は、耐火建築物等としなければならない。
ウ 第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。
エ 北側斜線制限は、商業地域内の建築物に適用される。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第18問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】正しいものは二つであるため、「一つ」は誤り。

・B
【論点】防火地域・準防火地域の基準数値と高さ制限の適用区域の総合。【考え方】防火地域「3階以上または100㎡超→耐火」、準防火地域「地上4階以上または1,500㎡超→耐火」という数字の対比と、絶対高さ制限・北側斜線制限の適用地域を検証する。【選択肢解説】ア:正しい。防火地域では階数3以上(地階含む)なら面積が100㎡以下でも耐火建築物等が必要。イ:誤り。準防火地域の耐火義務の基準は地上4階以上または延べ1,500㎡超であり、3階・1,200㎡では耐火建築物等までは要求されない(準耐火建築物等で足りる場合がある)。ウ:正しい。低層住専・田園住居には10m・12mの絶対高さ制限がある。エ:誤り。北側斜線制限は低層住専・田園住居・中高層住専に適用され、商業地域には適用されない。以上により正しいものはア・ウの二つ。

・C
【選択肢解説】「三つ」は誤り。

・D
【選択肢解説】「四つ」も誤り。


重要度:A 論点:建築基準法

問19:令和7年4月1日以後の建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:2階建ての木造住宅を新築する場合だけでなく、その主要構造部の一種以上について過半の修繕をする大規模の修繕を行う場合も、原則として工事着手前に建築確認を受けなければならない。
  • B:都市計画区域等の外において、平家建て・延べ面積180㎡の建築物を新築する場合は、構造を問わず建築確認が必要である。
  • C:都市計画区域等の外において、2階建て・延べ面積180㎡の建築物を新築する場合は、木造であるときに限り建築確認が必要である。
  • D:都市計画区域内において、平家建て・延べ面積150㎡の住宅を新築する場合は、審査省略の対象となるため建築確認自体が不要である。
【第19問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】令和7年4月1日施行の確認対象見直し。【選択肢解説】正しい。階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、構造を問わず全国で確認対象となり、これらの建築物の大規模の修繕・大規模の模様替も原則として確認が必要である。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。都市計画区域等の外では、平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物は、原則として建築確認の対象外である。

・C
【選択肢解説】誤り。改正後は構造による区別がなく、2階建てであれば木造・非木造を問わず確認対象となる。

・D
【選択肢解説】誤り。審査省略は確認審査の一部を省略する制度であり、都市計画区域内の新築について建築確認自体を不要とする制度ではない。


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