宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第14問〜第15問|建築基準法

重要度:A 論点:建築基準法

問14:建築確認等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア その用途に供する部分の床面積が250㎡の飲食店を新築する場合、都市計画区域外であっても、建築確認を受けなければならない。
イ 都市計画区域内において、平屋建て・床面積50㎡の一般住宅を新築する場合、建築確認を受ける必要はない。
ウ 防火地域および準防火地域外において、床面積8㎡の増築をする場合、建築確認を受ける必要はない。
エ 完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように行わなければならない。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第14問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「一つ」は誤り。

・B
【選択肢解説】「二つ」も誤り。

・C
【論点】建築確認の要否と完了検査の手続の総合。【考え方】特殊建築物の面積基準、都市計画区域内の原則、10㎡以内の例外の適用範囲(行為の種類)、完了検査の期限を検証する。【選択肢解説】ア:正しい。200㎡超の特殊建築物(飲食店)は全国どこでも確認が必要。イ:誤り。都市計画区域内では規模を問わず新築に確認が必要。ウ:正しい。防火・準防火地域外での10㎡以内の増築・改築・移転は確認不要(新築には適用がない点に注意)。エ:正しい。完了検査の申請は完了日から4日以内に到達するように行う。以上により正しいものはア・ウ・エの三つ。

・D
【選択肢解説】イが誤りであるため「四つ」ではない。


重要度:A 論点:建築基準法

問15:建築基準法の道路規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:いわゆる2項道路のセットバック部分は、建蔽率・容積率の算定上、敷地面積に算入されない。
  • B:地方公共団体は、条例により、接道義務を緩和することができる。
  • C:建築基準法上の道路は、原則として幅員6m以上のものをいう。
  • D:地盤面下に設ける建築物であっても、道路内に建築することはできない。
【第15問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】セットバック部分の法的扱い。【考え方】2項道路では、原則として道路中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、セットバック部分は道路として扱われるため、建蔽率・容積率の算定上の敷地面積に算入されない。【選択肢解説】敷地面積に算入されないため、正しい。なお、道路内に建築物を建築することは原則として禁止されるが、地盤面下に設ける建築物などの例外がある。

・B
【選択肢解説】誤り。地方公共団体は、建築基準法43条3項に基づき、特殊建築物や大規模建築物等について接道に関する制限を条例で付加することができるが、同条1項の接道義務を条例で一般的に緩和することはできない。接道義務の例外は、同条2項に基づく特定行政庁の認定または建築審査会の同意を得た許可による。

・C
【選択肢解説】誤り。原則は幅員4m以上(特定行政庁の指定区域内で6m以上)。

・D
【選択肢解説】誤り。地盤面下に設ける建築物(地下街等)は道路内建築の例外として認められる。


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