重要度:A 論点:都市計画法
問1:都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度および最低限度等を定める地区である。
- B:高度地区は、用途地域内において、容積率の最高限度または最低限度を定める地区である。
- C:特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域内に定めることができる。
- D:準都市計画区域には、区域区分を定めることができる。
【第1問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】高度利用地区の定義。【考え方】「高度地区=高さ」「高度利用地区=容積率等(高さは定めない)」という名称と内容の食い違いが両地区の核心であり、定義の核心の入れ替えが定番の出題。【選択肢解説】高度利用地区は容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度等を定める地区であり、正しい。
・B
【選択肢解説】誤り。高度地区が定めるのは建築物の「高さ」の最高限度または最低限度。容積率は高度利用地区の内容との入れ替え。
・C
【選択肢解説】誤り。特別用途地区は用途地域「内」に定める。用途地域外(市街化調整区域を除く)に定めるのは特定用途制限地域。
・D
【選択肢解説】誤り。準都市計画区域には区域区分を定めることができない。
重要度:A 論点:都市計画法
問2:地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A:地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
- B:地区整備計画が定められている地区計画の区域内で建築物の建築を行おうとする者は、原則として行為に着手する日の30日前までに届け出なければならない。
- C:届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、市町村長は、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
- D:地区整備計画の区域内における建築行為等の届出は、都道府県知事に対して行わなければならない。
【第2問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。地区計画は用途地域の内外(外は一定の要件下)で定めることができる。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。着手の30日前までの事前届出制である。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。届出制+勧告という緩やかな規制手法がとられている。
・D
【論点】地区計画の届出の相手方。【考え方】地区計画は住民に最も身近な市町村が定める都市計画であり、その実現手段である届出・勧告の主体も市町村長である。「身近な計画→市町村長」という制度趣旨から主体を導く。【選択肢解説】届出の相手方は市町村長であり、都道府県知事とする本記述が誤りで正解肢。

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