宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第62問〜第64問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:無届の効果

問62:事後届出をしなかった場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:届出をしないで締結した土地売買等の契約は、効力を生じない。
  • B:届出をしなかった者は、罰則の適用を受けることはないが、知事から届出をするよう勧告される。
  • C:届出をしなくても契約自体は有効であるが、届出をしなかった者は罰則の適用を受けることがある。
【第62問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。無届でも契約は有効。契約を無効とするのは農地法(許可なき権利移動は無効)との効果の入れ替え。
・B:誤り。無届には罰則(拘禁刑または罰金)がある。「勧告違反=公表のみ・罰則なし」との場面の入れ替え。
・C:正しい。契約有効+罰則あり。【試験対策】効果のマトリクス=「無届:契約有効・罰則あり」「勧告違反:契約有効・罰則なし・公表あり」。国土法は取引の効力に介入しないが手続違反は罰する、という設計思想で覚えると混乱しない。


重要度:B 論点:事前届出制(注視・監視区域)

問63:注視区域・監視区域内における土地売買等の契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:注視区域内では、契約締結後2週間以内に、権利取得者が届出をしなければならない。
  • B:注視区域・監視区域内では、当事者双方が契約締結前に届出をしなければならず、届出後一定期間は契約を締結できない。
  • C:監視区域内の届出対象面積は、事後届出と同じ面積基準が適用される。
【第63問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。注視・監視区域では「事前」届出制がとられる。事後届出の規律との入れ替え。
・B:正しい。事前に当事者双方が届出し、原則6週間は契約締結禁止。【試験対策】事前届出の3つの違い=「当事者双方」「契約前」「対価の額も審査対象」。事後届出(権利取得者のみ・契約後・利用目的のみ)と3点セットで対比する表を作るのが最短の対策。
・C:誤り。監視区域では都道府県の規則で事後届出の基準未満に引き下げられた面積が適用される。地価高騰に機動的に対応する趣旨。


重要度:A 論点:農地法3条許可

問64:農地法3条の許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば3条許可は不要である。
  • B:農地を耕作目的で取得する場合の3条許可の許可権者は、都道府県知事である。
  • C:農地を耕作目的で取得する場合の3条許可の許可権者は、農業委員会である。
【第64問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。3条には市街化区域内特例がない。市街化区域内でも農地のままの権利移動には農業委員会の許可が必要。
・B:誤り。知事等が許可権者となるのは4条・5条(転用が絡む場合)。条文間の主体の入れ替え。
・C:正しい。3条許可の許可権者は農業委員会。【試験対策】許可権者の対比=「3条=農業委員会」「4条・5条=都道府県知事等」。さらに「市街化区域内特例(届出で足りる)は4条・5条のみで3条にはない」。この2つの非対称が農地法の二大ひっかけポイント。


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