宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第13問〜第15問|都市計画法

重要度:B 論点:変更・廃止・承継

問13:開発許可を受けた者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:開発行為の内容を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • B:開発行為に関する工事を廃止したときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • C:開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事の承認を受けなければ許可に基づく地位を承継できない。
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。変更は原則許可(軽微な変更は届出で足りる)。【試験対策】手続の3点対比=「変更=許可(軽微は届出)」「廃止=届出」「承継=一般承継(相続・合併)は当然、特定承継(譲受け)は承認」。許可・届出・承認の3語の入れ替えだけで大量の誤り肢が作れる分野なので、表で固める。
・B:誤り。廃止は「届出」で足りる。すでにやめる行為に許可制をとる必要がないため。
・C:誤り。相続人等の一般承継人は当然に承継する。承認が必要なのは特定承継人(土地の譲受人等)であり、承継の類型の入れ替え。


重要度:A 論点:工事完了公告前の建築制限

問14:開発許可を受けた開発区域内における工事完了公告前の建築に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:開発区域内では、公告前であっても、都道府県知事の許可を受ければ建築物を建築することができる場合がある。
  • B:公告前は、工事用の仮設建築物であっても建築することができない。
  • C:開発行為に同意していない土地の所有者も、公告前は建築物を建築することができない。
【第14問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。知事が支障がないと認めたときは公告前でも建築できる。【試験対策】公告「前」の例外3つ=「工事用仮設建築物」「知事が支障なしと認めたとき」「不同意者の権利行使」。公告「後」の例外(知事の許可・用途地域の定めあり)とはリストが違うので、前後で分けて暗記する。
・B:誤り。工事用の仮設建築物等は公告前でも建築できる例外の代表。
・C:誤り。開発行為に同意していない者がその権利の行使として建築する場合は、公告前でも可能。同意していないのに制限だけ受けるのは不当だから。


重要度:A 論点:工事完了公告後の建築制限

問15:工事完了公告後の開発区域内における建築に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:公告後は、いかなる場合も予定建築物以外の建築物を建築することができない。
  • B:開発区域内に用途地域が定められている場合には、予定建築物以外の建築物を建築することができる。
  • C:予定建築物以外の建築物を建築するには、市町村長の許可が必要である。
【第15問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。「いかなる場合も」という全称表現。知事の許可または用途地域の定めがあれば可能。
・B:正しい。用途地域が定められていれば、その用途規制に委ねられ、予定建築物以外も建築可。【試験対策】公告後の原則=予定建築物以外は不可、例外=「知事が許可」or「用途地域あり」。用途地域があるなら建築基準法の用途規制でコントロールできるから開発許可制度で縛る必要がない、という制度間の役割分担が理解のカギ。
・C:誤り。例外を認める許可の主体は都道府県知事であり、市町村長ではない。主体の入れ替え。


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