宅地建物取引士 法令上の制限 一問一答 第91問〜第95問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:農地法

問91:農地法3条・4条・5条のうち、市街化区域内の特例(農業委員会への届出で足りる)が適用されるのはどれか。

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4条と5条のみ。3条(農地を農地のまま権利移動)には市街化区域内特例はなく、市街化区域内でも農業委員会の許可が必要。「転用が絡む4条・5条だけ市街化区域特例あり」と整理する。


重要度:C 論点:農地法

問92:採草放牧地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法の許可は必要か。採草放牧地を採草放牧地のまま取得する場合はどうか。

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転用目的の取得は5条許可が必要。採草放牧地のままの権利移動は3条許可が必要。ただし、採草放牧地を「自ら転用」する場合には4条の適用はない(4条は「農地」の転用のみを対象とする)点が細かいが頻出。


重要度:C 論点:農地法

問93:農地の賃貸借契約を解除・解約する場合、原則としてどのような手続が必要か。

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都道府県知事の許可が必要(農地法18条)。許可を受けないでした解除・解約の申入れ等は効力を生じない。耕作者の地位の安定を図る趣旨。


重要度:B 論点:横断整理

問94:農地法3条1項の許可を受けて農地を取得した場合、国土利用計画法の事後届出は必要か。

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不要。農地法3条許可を受けた場合は国土法の届出の適用除外とされている。ただし、農地法5条許可を受けて取得した場合は適用除外とならず、面積要件を満たせば事後届出が必要となる点との対比に注意。


重要度:C 論点:農地法

問95:遊休農地について、農業委員会はどのような措置をとることができるか。

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農業委員会は毎年1回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に利用意向調査を行う。農地中間管理機構との協議の勧告等を経て、最終的には知事の裁定により農地中間管理権が設定される仕組みがある。


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