重要度:B 論点:建築協定
問59:建築協定の締結・変更・廃止には、それぞれ土地所有者等のどれだけの合意が必要か。
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締結・変更は土地所有者等の全員の合意(+特定行政庁の認可)が必要。廃止は過半数の合意(+認可)でよい。「作る・変えるは全員、やめるは過半数」で覚える。認可の公告後に土地所有者となった者にも効力が及ぶ。
重要度:C 論点:総則
問60:建築基準法の規定が適用されない建築物の例を挙げよ。
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建築基準法3条1項により、国宝・重要文化財等に指定・仮指定された建築物などには、原則として建築基準法の規定が適用されない。これに対し、既存不適格建築物は建築基準法全体の適用除外ではなく、法令の施行・改正時に現に存在または工事中で適法であった建築物について、新たに不適合となった規定の遡及適用を受けない制度である。増築・改築・大規模修繕等を行う場合は原則として現行規定への適合が問題となるが、一定の増改築や、市街地環境への影響が増大しない一定の大規模修繕・模様替には緩和措置がある。
重要度:A 論点:建築確認
問61:既存建築物の用途を変更する場合、どのようなときに建築確認が必要となるか。
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建築物の用途を変更して、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える特殊建築物とする場合は、原則として用途変更の確認申請が必要である。用途変更に伴う建築工事がない場合でも対象となる。ただし、ホテルから旅館への変更など、政令で定める類似の用途相互間の変更には確認申請を要しない。
重要度:A 論点:建築確認
問62:令和7年4月1日施行の改正後、建築確認における審査省略制度の対象となる小規模建築物はどのようなものか。
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建築士が設計した建築物について、構造関係規定等の審査を省略できる対象は、原則として構造を問わず平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物に縮小された。都市計画区域・準都市計画区域等内では、この規模の建築物でも新築時の建築確認自体は原則として必要であり、「審査省略」と「確認不要」は別である。
重要度:A 論点:建築確認
問63:令和7年4月1日以後、木造2階建て住宅のリフォームで建築確認が必要となる「大規模の修繕・大規模の模様替」とは何か。
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建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕または模様替をいう。主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根および階段であり、例えば屋根の主要部分を過半にわたり改修する場合などが該当し得る。階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物では、大規模修繕・大規模模様替も原則として確認対象となる。単なる仕上げ材の交換など、主要構造部の過半に及ばない工事は直ちにこれに当たるものではない。

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