宅地建物取引士 法令上の制限 一問一答 第44問〜第48問|建築基準法

重要度:A 論点:用途規制

問44:第一種低層住居専用地域内に建築できる建築物の例を挙げよ。ホテルや病院は建築できるか。

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住宅、住宅兼用の小規模店舗・事務所、幼稚園〜高等学校、図書館、神社・寺院・教会、診療所、老人ホーム、派出所等は建築できる。ホテル・旅館は建築できない。病院も建築できない(診療所は可)点が頻出のひっかけ。大学・専修学校も低層住居専用地域では建築不可。


重要度:A 論点:用途規制

問45:建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、用途規制はどのように適用されるか。

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敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される(過半主義)。なお、建蔽率・容積率は面積按分で計算し、防火規制は原則として厳しい方の規制が適用されるなど、項目により処理が異なる点の整理が重要。


重要度:B 論点:用途規制

問46:用途地域の規制に適合しない建築物であっても建築できる場合はあるか。

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ある。特定行政庁が、良好な住居の環境を害するおそれがない等と認め、原則として利害関係者の意見聴取および建築審査会の同意を得て許可した場合は、用途規制に適合しない建築物でも建築できる。


重要度:A 論点:建蔽率

問47:建蔽率が緩和(加算)される場合と、建蔽率の制限が適用されなくなる場合をそれぞれ挙げよ。

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①特定行政庁が指定する角地は10分の1加算、②防火地域内の耐火建築物等(または準防火地域内の耐火・準耐火建築物等)は10分の1加算(両方に該当すれば10分の2加算)。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等には建蔽率の制限が適用されない(10分の10)。


重要度:B 論点:建蔽率

問48:建築物の敷地が建蔽率の異なる2つの地域にわたる場合、建蔽率はどのように計算するか。

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各地域の建蔽率にその地域に属する敷地面積の割合を乗じたものを合計する(面積按分・加重平均)。用途規制の「過半主義」と異なる処理である点が頻出のひっかけ。


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