宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第92問〜第93問|不動産登記法

重要度:B 論点:不動産登記法

問92:法人又は海外居住者が所有権の登記名義人となる登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:法人が所有権の登記名義人となる場合でも、会社法人等番号その他の法人識別事項は申請情報にも登記記録にも用いられない。
  • B:海外居住者が所有権の登記名義人となる場合は、必ず国内連絡先となる者を指定しなければならず、国内連絡先がない旨を申請することはできない。
  • C:法人が所有権の登記名義人となる場合は会社法人等番号等の法人識別事項が必要となる。また、海外居住者が所有権の登記名義人となる場合は国内連絡先事項を提供するが、国内連絡先となる者がいない場合には、その旨を申請情報とすることができる。
  • D:法人識別事項及び海外居住者の国内連絡先事項の制度は、令和8年4月1日に初めて施行された。
【第92問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。法人を特定するため、会社法人等番号等の法人識別事項が用いられる。

・B
【選択肢解説】誤り。国内連絡先となる者がいない場合には、その旨を申請情報として提供することが認められる。

・C
【論点】法人識別事項・海外居住者の国内連絡先事項。【選択肢解説】正しい。これらは令和6年4月1日以後の所有権に関する登記に導入された制度である。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。これらの制度は令和6年4月1日から施行されている。


重要度:B 論点:不動産登記法

問93:敷地権付き区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:区分建物について賃借権設定登記をすれば、その登記は当然に敷地権についてされた賃借権設定登記としての効力を有する。
  • B:敷地権の目的である土地については、土地のみを目的とする区分地上権設定登記も一切申請することができない。
  • C:建物のみを目的とする質権又は抵当権の登記は、その登記原因が敷地権の発生前に生じていても申請することができない。
  • D:敷地権付き区分建物について、建物のみを目的とする質権又は抵当権に係る登記であって、敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、例外的に申請することができる。
【第93問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。不動産登記法73条1項の一体的効力は、所有権又は同条所定の担保権に関する登記に認められ、建物の賃借権設定登記が敷地権にも当然に及ぶものではない。

・B
【選択肢解説】誤り。区分地上権は土地のみを目的とする権利であり、敷地権成立後に設定された場合でも、その登記を申請できる場合がある。

・C
【選択肢解説】誤り。敷地権の発生前に登記原因が生じた建物のみの質権・抵当権については、不動産登記法73条3項ただし書の例外がある。

・D
【論点】敷地権付き区分建物の分離登記の例外(不動産登記法73条3項ただし書)。【選択肢解説】正しい。敷地権発生前に登記原因が生じた建物のみの質権・抵当権は例外的に登記できる。これが正解肢。


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