宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第88問〜第89問|不動産登記法

重要度:B 論点:不動産登記法

問88:登記義務者が登記識別情報を提供することができない場合の事前通知に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:登記識別情報を提供できなければ、登記原因が真正であっても登記申請は必ず却下される。
  • B:登記官は、原則として登記義務者の登記記録上の住所に登記申請があった旨を通知し、通知を発送した日から2週間以内に申請内容が真実である旨の申出がされれば、登記手続を進めることができる。
  • C:事前通知は登記権利者に対して行われ、登記義務者が応答する必要はない。
  • D:事前通知制度を利用する場合でも、資格者代理人による本人確認情報を必ず併せて提供しなければならない。
【第88問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。登記識別情報を提供できない場合でも、事前通知や資格者代理人の本人確認情報などの制度がある。

・B
【論点】事前通知(不動産登記法23条)。【選択肢解説】正しい。登記義務者が国内に住所を有する場合、原則として通知発送後2週間以内の申出により本人確認が行われる。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。事前通知は、登記識別情報を提供すべき登記義務者に対して行われる。

・D
【選択肢解説】誤り。事前通知と資格者代理人による本人確認情報は代替的な本人確認手段であり、常に併用する必要はない。


重要度:B 論点:不動産登記法

問89:仮登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:仮登記をすれば、仮登記の段階で所有権その他の実体的権利を第三者に対抗できる。
  • B:仮登記は、仮登記義務者が承諾している場合でも、必ず仮登記権利者と仮登記義務者が共同して申請しなければならない。
  • C:仮登記義務者の承諾がある場合、仮登記権利者は単独で仮登記を申請できる。また、所有権に関する仮登記に基づく本登記について登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は、原則としてその第三者の承諾が必要となる。
  • D:仮登記に基づく本登記の順位は、本登記を申請した時点の受付順位によってのみ決まり、仮登記の順位とは無関係である。
【第89問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。仮登記には順位保全の効力があるが、仮登記だけで実体的権利を第三者に対抗できるわけではない。

・B
【選択肢解説】誤り。仮登記義務者の承諾があれば、仮登記権利者が単独で申請できる。

・C
【論点】仮登記の単独申請・本登記(不動産登記法107条・109条)。【選択肢解説】正しい。利害関係第三者の承諾を得て本登記がされると、その第三者の権利に関する登記は職権で抹消される。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。仮登記に基づく本登記の順位は、仮登記の順位による。


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