重要度:A 論点:区分所有法
問76:共用部分の形状または効用の著しい変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:重大変更は、建物の状態や工事目的を問わず、出席した区分所有者およびその議決権の各3分の2以上で決する。
- B:重大変更の決議割合は、規約によって出席した区分所有者およびその議決権の各3分の1まで引き下げることができる。
- C:共用部分の設置または保存の瑕疵による危険を除去する場合でも、決議割合が緩和されることはない。
- D:原則として、区分所有者数と議決権の各過半数の定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上を要するが、法律所定の危険除去等の場合は各3分の2以上に緩和される。
【第76問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。各3分の2への緩和は、法律所定の客観的事由がある場合に限られる。
・B
【選択肢解説】誤り。規約による引下げにも下限があり、各3分の1まで引き下げることはできない。
・C
【選択肢解説】誤り。共用部分の瑕疵による権利侵害のおそれの除去やバリアフリー化など、法律所定の場合には各3分の2へ緩和される。
・D
【論点】共用部分変更決議の要件緩和。【選択肢解説】正しい。原則は定足数を満たした集会における出席者および出席議決権の各4分の3以上であり、法律所定の客観的事由がある場合は各3分の2以上となる。
重要度:A 論点:区分所有法
問77:建替え決議が成立した場合の専有部分の賃貸借に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:建替え決議が成立すると、専有部分の賃貸借は決議の日に当然に終了する。
- B:法律所定の者は賃借人に賃貸借の終了を請求でき、賃貸借は請求の日から6か月を経過すると終了する。賃借人には通常生ずべき損失の補償が必要で、補償金の提供を受けるまで明渡しを拒むことができる。
- C:賃貸借の終了請求をする場合、賃借人への損失補償は不要である。
- D:適法な転貸借の転借人には、賃貸借終了制度による保護は及ばない。
【第77問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。決議だけで直ちに賃貸借が終了するものではなく、法律所定の終了請求と6か月の経過が必要である。
・B
【論点】建替え決議等に伴う賃貸借終了請求。【選択肢解説】正しい。賃借人には通常生ずべき損失の補償が必要であり、補償金の提供を受けるまで明渡しを拒むことができる。
・C
【選択肢解説】誤り。専有部分の所有者等は、賃貸借終了により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
・D
【選択肢解説】誤り。適法な転貸借の転借人も制度上の保護対象となる。

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