重要度:A 論点:賃貸借・借地借家法
問54:土地の賃借権を有する借地権者が、借地上の建物を第三者に譲渡しようとしたが、借地権設定者が土地賃借権の譲渡または転貸を承諾しない場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:裁判所による承諾に代わる許可の制度は、土地賃借権だけでなく地上権の譲渡にも適用される。
- B:第三者が土地を使用することにより借地権設定者に不利となるおそれがある場合でも、裁判所は必ず許可しなければならない。
- C:借地権設定者は、裁判所の手続において、自ら建物と土地賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることはできない。
- D:裁判所は、第三者が土地を使用しても借地権設定者に不利となるおそれがないときは、借地権者の申立てにより承諾に代わる許可を与え、必要に応じて借地条件を変更し、または許可を財産上の給付に係らせることができる。
【第54問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。この制度は地主の承諾を要する土地賃借権の譲渡・転貸を対象とする。地上権は原則として自由に譲渡できる。
・B
【選択肢解説】誤り。第三者の使用により借地権設定者に不利となるおそれがないことが許可の要件である。
・C
【選択肢解説】誤り。借地権設定者は、裁判所が定める期間内に、自ら建物と土地賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。
・D
【論点】土地賃借権の譲渡・転貸の代諾許可(借地借家法19条)。【選択肢解説】正しい。裁判所は許可と併せて借地条件の変更や財産上の給付を命ずることができる。これが正解肢。
重要度:A 論点:賃貸借・借地借家法
問55:地代または建物の借賃の増減請求に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:普通建物賃貸借における一定期間の借賃不増額特約は有効であるが、借賃を減額しない旨の特約は賃借人に不利な限度で無効となる。
- B:定期建物賃貸借では、借賃の改定に関する特約がある場合でも、常に借地借家法32条の借賃増減請求権が適用される。
- C:借地契約において、地代を減額しない旨を公正証書で定めれば、その特約は有効である。
- D:賃料増額請求の効力は、増額を認める裁判が確定した時に初めて生じる。
【第55問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】地代・借賃増減請求権(借地借家法11条・32条)。【選択肢解説】正しい。不増額特約は有効である一方、不減額特約は増減請求権を不当に制限するため無効となる。これが正解肢。
・B
【選択肢解説】誤り。定期建物賃貸借で借賃改定特約がある場合、借地借家法32条の借賃増減請求権を適用しない旨を定めることができる。
・C
【選択肢解説】誤り。地代を減額しない旨の特約は、方式を問わず借地権者に不利な限度で無効となる。
・D
【選択肢解説】誤り。増減請求は形成権であり、請求によって将来に向かって相当額に変更される。裁判確定までの支払額や不足額の精算については別途規定がある。

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