宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第50問〜第51問|賃貸借・借地借家法

重要度:A 論点:賃貸借・借地借家法

問50:建物の所有を目的とする借地権(借地借家法の適用があるもの、事業用定期借地権等ではない)の存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:借地権の存続期間は、契約で期間を定めなかった場合、30年とする。
  • B:借地権の存続期間を契約で25年と定めた場合、その期間は25年となる。
  • C:借地権の当初の存続期間中に、当事者が合意により更新した場合、更新後の期間は、最初の更新では10年、それ以降の更新では20年としなければならない。
  • D:借地権設定者が更新を拒絶するには、正当の事由がなくとも、遅滞なく異議を述べれば足りる。
【第50問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】借地権の存続期間(借地借家法3条)。【選択肢解説】正しい。期間の定めがない場合は30年となる。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。契約で30年より短い期間を定めた場合、その定めは無効となり期間は30年となる(9条・3条)。

・C
【選択肢解説】誤り。更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、それ以降の更新では10年以上としなければならない(4条)。本肢は数字が入れ替わっている。

・D
【選択肢解説】誤り。更新拒絶の異議には正当の事由が必要である(6条)。


重要度:B 論点:賃貸借・借地借家法

問51:借地借家法における造作買取請求権及び建物買取請求権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:建物の賃借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了するときは、賃貸人に対し、時価でこれを買い取るべきことを請求することができる。
  • B:造作買取請求権は、賃貸借が賃借人の債務不履行を理由に解除された場合であっても、行使することができる。
  • C:借地権者は、借地権の存続期間が満了した場合、更新の有無にかかわらず、常に借地権設定者に対して建物買取請求権を行使することができる。
  • D:造作買取請求権を排除する旨の特約は、借地借家法上、常に無効である。
【第51問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】造作買取請求権(借地借家法33条1項)。【選択肢解説】正しい。賃貸人の同意を得て付加した造作について、期間満了・解約申入れによる終了時に時価での買取りを請求できる。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。判例上、賃借人の債務不履行による解除の場合には、造作買取請求権は認められない。

・C
【選択肢解説】誤り。建物買取請求権は、存続期間満了かつ契約の更新がない場合に行使できる(13条1項)。更新される場合は問題とならない。

・D
【選択肢解説】誤り。造作買取請求権を排除する特約は有効である(借地借家法37条の強行規定リストに33条は含まれない)。


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