宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第9問〜第10問|総則

重要度:B 論点:総則

問9:条件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  • A:条件の成就によって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときであっても、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことはできない。
  • B:不能の停止条件を付した法律行為は、その条件が成就したものとして有効となる。
  • C:条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
  • D:停止条件付法律行為は、条件が成就した時からではなく、契約締結の時に遡ってその効力を生じる。
【第9問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。130条2項により、不正に条件を成就させた場合、相手方は不成就とみなすことができる。

・B
【選択肢解説】誤り。不能の停止条件を付した法律行為は無効となる(対して、不能の解除条件を付した法律行為は無条件となる)。

・C
【論点】条件成就の妨害(130条1項)。【考え方】不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨げた場合、相手方を保護するため成就擬制が認められる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。停止条件付法律行為は、原則として条件が成就した時からその効力を生じる(127条1項)。当事者の意思表示により遡及させることは可能。


重要度:B 論点:総則

問10:意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
  • B:意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったときであっても、表意者は、いかなる場合でもその意思表示の効力の発生を相手方に対抗することができる。
  • C:意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であった場合、表意者は、いかなる場合であっても、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
  • D:表意者が意思表示を発した後に死亡した場合、その意思表示は当然に効力を生じない。
【第10問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】意思表示の効力発生時期(97条1項、到達主義)。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。相手方が意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった場合、表意者は原則としてその効力発生を相手方に対抗できない(98条の2本文)。ただし法定代理人が知った後等は対抗できる例外がある。

・C
【選択肢解説】誤り。相手方が未成年者等であっても、その法定代理人が意思表示を知った後は、表意者は対抗することができる(98条の2ただし書)。「いかなる場合であっても対抗できない」という点が誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。表意者が通知発信後に死亡・意思能力を喪失・行為能力の制限を受けても、意思表示の効力は妨げられない(97条3項)。


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