重要度:A 論点:仮登記
問137:仮登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:仮登記は、それ自体に物権変動の対抗力があり、第三者に対抗することができる。
- B:仮登記に基づく本登記をする場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾がなければ本登記をすることができない。
- C:仮登記の抹消は、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならず、仮登記名義人が単独で申請することはできない。
【第137問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。仮登記自体には対抗力がなく、順位保全効(本登記をした場合に仮登記の順位による効力)があるにとどまる。
・B:正しい。所有権に関する仮登記に基づく本登記について、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は、その第三者の承諾が必要である。本登記がされると、登記官はその第三者の権利に関する登記を職権で抹消する。
・C:誤り。仮登記の抹消は、仮登記名義人が単独で申請することができる(110条)。
重要度:B 論点:登記の順位
問138:同一の不動産について登記された権利の順位に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者間の合意によって定める。
- B:同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
- C:付記登記の順位は、常に主登記より優先する。
【第138問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。権利の順位は当事者の合意ではなく、登記の前後による(不動産登記法4条1項)。
・B:正しい。不動産登記法4条1項。権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後(受付番号等)による。
・C:誤り。付記登記の順位は、原則として主登記の順位による(4条2項)。「常に主登記より優先する」という点が誤り。
重要度:B 論点:登記識別情報
問139:登記識別情報に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:申請人が登記識別情報の通知を希望しない旨をあらかじめ申し出た場合その他の法令上の不通知事由がない限り、登記官は、登記完了後、その登記によって登記名義人となる申請人に登記識別情報を通知する。
- B:登記識別情報を提供することができない正当な理由がある場合、登記官はいかなる場合であっても申請を却下しなければならない。
- C:登記識別情報が失効した場合、当該不動産について今後一切登記を申請することができなくなる。
【第139問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。不動産登記法21条により、登記官は、申請人自らがその登記によって登記名義人となる場合、原則として、その申請人に登記識別情報を通知する。ただし、申請人が通知を希望しない旨をあらかじめ申し出た場合その他法務省令で定める場合は通知されない。【試験対策】通知先は、登記義務者ではなく、新たに登記名義人となる申請人である。
・B:誤り。登記識別情報を提供できない正当な理由がある場合、事前通知制度や資格者代理人による本人確認情報の提供等の代替手段が用意されており、申請が当然に却下されるわけではない(23条等)。
・C:誤り。登記識別情報が失効・不通知であっても、事前通知等の代替的な本人確認手段により登記申請は可能。「一切登記を申請できなくなる」という点が誤り。

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