重要度:A 論点:借地権の存続期間
問85:借地借家法上の借地権の存続期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:当事者が存続期間を20年と定めた場合、その期間は20年となる。
- B:当事者が存続期間を定めなかった場合、存続期間は30年となる。
- C:最初の更新後の存続期間は、当事者に別段の定めがない限り10年となる。
【第85問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。30年未満の定めは無効で、30年となる。短い定めがそのまま有効になるとするひっかけ。
・B:正しい。期間の定めがなければ30年。【試験対策】借地権の期間は「当初30年(それ未満の定めは無効)→1回目の更新20年→2回目以降10年」。より長い定めはいずれも有効。30・20・10の階段と「短くはできない・長くはできる」の非対称がポイント。
・C:誤り。最初の更新後は20年。10年になるのは2回目以降の更新であり、更新回数と年数の入れ替え。
重要度:A 論点:定期借地権・事業用定期借地権
問86:定期借地権等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:一般定期借地権の存続期間は、30年以上で定めることができる。
- B:事業用定期借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
- C:一般定期借地権の設定契約は、公正証書によらなければ効力を生じない。
【第86問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。一般定期借地権の存続期間は50年以上。30年は普通借地権の当初期間との数字の入れ替え。
・B:正しい。事業用定期借地権(10年以上50年未満)は公正証書に限られる。【試験対策】書面要件の対比=「一般定期借地権:公正証書『等』の書面(電磁的記録も可)」「事業用定期借地権:公正証書『限定』」。『等』の有無が正誤の分かれ目という、一文字レベルの対比が毎回問われる。
・C:誤り。一般定期借地権は公正証書等の書面によればよく、公正証書に限定されない。事業用との要件の入れ替え。
重要度:A 論点:造作買取請求権と建物買取請求権
問87:買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:造作買取請求権は、賃貸人の同意を得ないで付加した造作についても行使できる。
- B:普通借地権において、期間満了時の建物買取請求権を排除する特約は有効である。
- C:建物賃貸借契約において、造作買取請求権を排除する特約は有効である。
【第87問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。造作買取請求の対象は、賃貸人の同意を得て付加した造作(および賃貸人から買い受けた造作)に限られる。同意要件の欠落。
・B:誤り。普通借地権における建物買取請求権(借地借家法13条)を排除する借地権者に不利な特約は無効である(同法16条)。一般定期借地権等では建物買取請求権を排除する特約が認められるため、普通借地権との区別が必要である。
・C:正しい。造作買取請求権は任意規定であり、排除特約は有効。【試験対策】買取請求権の対比=「建物買取請求(借地):排除特約無効」「造作買取請求(借家):排除特約有効」。建物は生活の基盤そのものだから強行規定、造作は付属物だから任意規定、と保護の必要性の差で覚える。

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