宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第124問〜第128問|賃貸借・借地借家法

重要度:A 論点:転貸借

問124:適法に転貸された場合、賃貸人は転借人に対して直接何を請求できるか。転借人は転貸人に賃料を前払いしていれば対抗できるか。

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転借人は、賃貸人と賃借人(転貸人)間の賃料と転貸借の賃料のうち低い方の限度で、賃貸人に対して直接履行義務を負う。転借料の前払いをもって賃貸人に対抗できない。賃貸人は賃借人への請求も妨げられない(選択可能)。


重要度:A 論点:転貸借

問125:原賃貸借(賃貸人・賃借人間)が終了した場合、転借人の地位はどうなるか。終了原因ごとに述べよ。

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①債務不履行解除=転借人に対抗でき、賃貸人が転借人に返還を請求した時に転貸借は履行不能で終了(転借人への催告・弁済の機会付与は不要=判例)。②合意解除=原則として転借人に対抗できない(債務不履行解除権があった場合を除く)。③期間満了・解約申入れ(建物)=転借人にその旨を通知しなければ対抗できず、通知から6か月で転貸借終了。終了原因の3類型で結論が変わる最頻出論点。


重要度:A 論点:転貸借

問126:賃借人が無断で転貸した場合、賃貸人は常に契約を解除できるか。

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できない。無断譲渡・転貸は解除事由だが、判例上、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない(背信行為論)。同居の親族への転貸や個人経営の法人成りなどが特段の事情の典型例。


重要度:C 論点:民法賃貸借

問127:賃貸借契約の解除の効力は遡及するか。

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遡及しない(将来に向かってのみ効力を生ずる=告知)。継続的契約である賃貸借では、すでにされた使用収益を巻き戻すことが不可能なため。売買の解除(遡及効・原状回復)との対比。


重要度:B 論点:民法賃貸借

問128:対抗要件を備えた不動産の賃借人は、不法占拠者に対して妨害の停止や返還を請求できるか。

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できる(令和2年改正で明文化)。対抗要件を備えた不動産賃借人は、占有を妨害する第三者に妨害停止請求、占有する第三者に返還請求ができる。対抗要件を備えていることが要件である点に注意(占有訴権や債権者代位による構成は別途ありうる)。


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