測量士補|基盤地図情報・JPGIS・メタデータ

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「基盤地図情報・JPGIS・メタデータ」の問題集です。一問一答10問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。

このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★1

問1 ○×

基盤地図情報は、電子地図上で地理空間情報の位置をそろえるための基準となる位置情報です。

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正解:○

正解は○です。法第2条第3項の定義です。所定の項目・技術上の基準に適合した電磁的記録を対象とします。
根拠:地理空間情報活用推進基本法(現行) 第2条第3項;https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063(照合2026-10-11)
基盤地図情報FAQ Q.1-1・1-2;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★2

問2 ○×

基盤地図情報の省令第1条の対象は、測量の基準点、海岸線、道路区域界、河川区域界、行政区画の境界線及び代表点、道路縁、河川堤防の表法肩の法線、軌道の中心線、標高点、水涯線、建築物の外周線、町・字の境界線及び代表点、街区の境界線及び代表点の13項目です。

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正解:○

正解は○です。省令の項目表13行に対応します。現に提供される基本項目10項目とは区別します。
根拠:地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・項目表13行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問3 ○×

基盤地図情報の行政区画の境界線及び代表点は、市区町村だけを対象とし、都道府県は対象に含みません。

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正解:×

正解は×です。都道府県及び市区町村の境界線・代表点を含みます。
根拠:地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・行政区画の境界線及び代表点の行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★2

問4 ○×

基盤地図情報の省令では、道路縁と道路区域界は同じ1項目の別称です。

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正解:×

正解は×です。道路の構成部分の外側を示す道路縁と、道路区域界は別項目です。
根拠:地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・道路縁及び道路区域界の行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問5 ○×

基盤地図情報の省令でいう建築物の外周線は、建築物の屋根の外周線です。

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正解:○

正解は○です。所有者名や室内の間取りとは異なる位置情報です。
根拠:地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・建築物の外周線の行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問6 ○×

国が保有する基盤地図情報等のインターネット提供は、有償とすることが原則です。

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正解:×

正解は×です。法第18条第2項では無償提供が原則です。例外や利用手続を別に確認します。
根拠:地理空間情報活用推進基本法(現行) 第18条第2項;https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063(照合2026-10-11)
基盤地図情報FAQ Q.7-6及びQ.1-7;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問7 ○×

基盤地図情報は、所定の項目・内容・技術上の基準に適合すれば、地方公共団体等も整備できます。

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正解:○

正解は○です。整備主体を国土地理院だけに限る規定ではありません。
根拠:基盤地図情報FAQ Q.1-3;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)
地理空間情報活用推進基本法(現行) 第16条第2項;https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問8 ○×

JPGISは、地理情報データを異なるシステム間で交換・相互利用するため、記述方法等を共通化する標準です。

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正解:○

正解は○です。ISO・JISの地理情報規格から実利用に必要な内容を整理しています。特定社のソフト専用の形式とは異なります。
根拠:地理情報標準とは 地理情報標準・JPGISの役割;https://www.gsi.go.jp/GIS/stdindex.html(照合2026-10-11)
JPGIS FAQ 1.JPGIS全般:規定内容・メリット;https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-faq.html(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問9 ○×

地理情報のメタデータは、測定点の座標列そのものを指す用語です。

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正解:×

正解は×です。データの内容・整備時点・品質・参照系・利用条件等を説明し、検索・利用判断を助ける情報です。
根拠:地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS2014版(令和7年4月) 第二部8 メタデータ、印刷p.22・PDF p.25;https://www.gsi.go.jp/common/000259946.pdf(照合2026-10-11)
JPGIS FAQ 7.メタデータ:メタデータとは・作成時期;https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-faq.html(照合2026-10-11)
日本版メタデータプロファイルJMP2.0解説書(現行版一覧の掲載資料) 1.1 背景、データ品質情報・参照系情報の項目;https://www.gsi.go.jp/common/000259951.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問10 ○×

公共測量の製品仕様書は、作業機関が完成成果だけを見て独自に定め、計画機関は定めません。

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正解:×

正解は×です。準則第5条第3項では計画機関が製品仕様書を定めます。作成すべきデータの要求を示します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第5条第3項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS2014版(令和7年4月) 第一部1 製品仕様書とは、印刷p.3・PDF p.6;https://www.gsi.go.jp/common/000259946.pdf(照合2026-10-11)

五肢択一

重要度:A 難易度:★2

問11 誤っているもの

地理空間データの仕様・説明について、誤っている説明を1つ選んでください。

  1. 製品仕様書は、作成すべきデータの内容・構造・品質等の要求を示し、整備時と流通時に用います。
  2. メタデータの内容・整備時点・品質・参照系・利用条件を確認すると、目的に適したデータか判断する助けになります。
  3. 異なる時点の成果を重ねるときは、座標参照系とデータの時点を確認します。
  4. JPGISは、特定社のソフトを使う組織間だけのデータ交換規則です。
  5. メタデータは検索と利用判断を支える説明情報であり、製品仕様書と役割が異なります。
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正解:4

正解は4です。JPGISを特定社のソフトだけに限定する説明が誤りです。
根拠:地理情報標準とは 地理情報標準・JPGISの役割;https://www.gsi.go.jp/GIS/stdindex.html(照合2026-10-11)
JPGIS FAQ 1.JPGIS全般:規定内容・メリット;https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-faq.html(照合2026-10-11)
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS2014版(令和7年4月) 第二部8 メタデータ、印刷p.22・PDF p.25;https://www.gsi.go.jp/common/000259946.pdf(照合2026-10-11)
JPGIS FAQ 7.メタデータ:メタデータとは・作成時期;https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-faq.html(照合2026-10-11)
日本版メタデータプロファイルJMP2.0解説書(現行版一覧の掲載資料) 1.1 背景、データ品質情報・参照系情報の項目;https://www.gsi.go.jp/common/000259951.pdf(照合2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第5条第3項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS2014版(令和7年4月) 第一部1 製品仕様書とは、印刷p.3・PDF p.6;https://www.gsi.go.jp/common/000259946.pdf(照合2026-10-11)
基盤地図情報FAQ Q.6-4;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS2014版(令和7年4月) 第二部5 参照系、印刷p.16;https://www.gsi.go.jp/common/000259946.pdf(照合2026-10-11)
日本の測地系 JGD2024への名称変更と定義・水平座標値の引継ぎ;https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/datum-main.html(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:正しい説明です。作成前の要求と流通時の説明として使います。
2:正しい説明です。データの説明情報を調べる利用です。
3:正しい説明です。参照系・時点の混在を確認します。
4:誤った説明です。ISO・JISに基づく共通の標準です。特定社限定ではありません。
5:正しい説明です。仕様の要求とデータの説明を区別します。

重要度:A 難易度:★2

問12 いくつあるか

次の説明のうち、正しいものはいくつありますか。
ア:省令の道路縁で、道路の最も外側が植樹帯である場合、その植樹帯を除く扱いがあります。
イ:国の保有する基盤地図情報等の無償提供には、権利関係等による例外があり得ます。
ウ:地方公共団体も所定の基準に適合する基盤地図情報を整備できます。
エ:無償で提供されることは、提供後に必要となり得る利用手続も不要であることを意味します。

  1. 0個
  2. 1個
  3. 2個
  4. 3個
  5. 4個
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正解:4

正解は4です。ア・イ・ウが正しく、エが誤りです。アは省令の道路縁の条件、イは無償提供の原則と例外、ウは整備主体の範囲です。エは料金と利用手続を混同しています。
根拠:地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・道路縁及び道路区域界の行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)
地理空間情報活用推進基本法(現行) 第18条第2項;https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063(照合2026-10-11)
基盤地図情報FAQ Q.7-6及びQ.1-7;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)
基盤地図情報FAQ Q.1-3;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)
地理空間情報活用推進基本法(現行) 第16条第2項;https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:誤りです。正しい記述は3個です。ア・イ・ウが正しく、エが誤りです。
2:誤りです。正しい記述は3個です。ア・イ・ウが正しく、エが誤りです。
3:誤りです。正しい記述は3個です。ア・イ・ウが正しく、エが誤りです。
4:正しいです。正しい記述は3個です。ア・イ・ウが正しく、エが誤りです。
5:誤りです。正しい記述は3個です。ア・イ・ウが正しく、エが誤りです。

重要度:A 難易度:★2

問13 正しいもの

法定項目と国土地理院の基盤地図情報提供サービスについて、正しい説明を1つ選んでください。

  1. 省令に掲げる項目数も、提供サービスの基本項目数に合わせて10項目です。
  2. 現在の提供サービスの基本項目10項目に加え、参考データを含む場合があります。
  3. 提供サービスでは、どの地区にも基本項目10項目がそろっています。
  4. 行政区画の境界線及び代表点は、基盤地図情報の省令の対象から除外されています。
  5. 省令の建築物の外周線は、建物内部の部屋の境界線を示します。
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正解:2

正解は2です。法定13項目と提供10項目を分けて理解します。地区による整備の差もあります。
根拠:地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・項目表13行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)
地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・行政区画の境界線及び代表点の行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)
地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条・建築物の外周線の行;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)
地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(現行) 第1条;https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800078(照合2026-10-11)
基盤地図情報FAQ Q.3-1・3-3;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:誤った説明です。法定項目は13項目です。
2:正しい説明です。提供10項目と参考データを区別した説明です。
3:誤った説明です。地区により全項目がそろわないことがあります。
4:誤った説明です。省令の対象項目です。
5:誤った説明です。屋根の外周線をいいます。

重要度:A 難易度:★2

問14 組み合わせ

次の記述のうち、正しいものだけの組み合わせを選んでください。
ア:国・地方公共団体は、基盤地図情報の積極的な提供など、流通に必要な施策を講じます。
イ:行政機関等は地図作成等で、既存の基盤地図情報の相互活用に努めます。
ウ:国の保有情報についての無償提供原則は、地方公共団体にも同じ一律無償義務を課す規定です。
エ:測地系の名称が変われば、定義と水平座標値も変更されたと判断できます。

  1. ア・ウ
  2. イ・エ
  3. ア・イ・ウ
  4. ア・イ
  5. ア・イ・エ
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正解:4

正解は4です。ア・イが正しいです。ウは国を対象とする規定を地方へそのまま広げています。エは名称だけで変更内容を判断しています。
根拠:基盤地図情報FAQ Q.6-4;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS2014版(令和7年4月) 第二部5 参照系、印刷p.16;https://www.gsi.go.jp/common/000259946.pdf(照合2026-10-11)
日本の測地系 JGD2024への名称変更と定義・水平座標値の引継ぎ;https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/datum-main.html(照合2026-10-11)
地理空間情報活用推進基本法(現行) 第17条・第18条第1・2項;https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063(照合2026-10-11)
基盤地図情報FAQ Q.7-7・7-8;https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:誤りです。ウは国と地方の規定を混同しています。
2:誤りです。エは名称と定義・座標の変化を混同しています。
3:誤りです。ウを加えてはいけません。
4:正しいです。法第17・18条の共有と活用の説明です。
5:誤りです。エを加えてはいけません。


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