FP技能士2級 相続・事業承継 実技・事例問題 第8問(四肢択一)

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第8問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

久我恵美さんは、所有する土地の上にアパート1棟(全10室)を建築して賃貸している。課税時期には1室が退去後の入居者募集中であるが、この空室は一時的な空室と認められる状況にある。久我恵美さんは、自身の相続が開始した場合のアパートの敷地の評価についてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。

資料:アパートと敷地の状況

項目 内容
敷地の所有者・アパートの所有者 いずれも久我恵美さん
アパートの利用状況 全10室のうち9室が賃貸中、1室は一時的な空室
借地権割合 路線価図に表示
借家権割合 30%

資料:評価時点の補足

項目 内容
評価日 2026年7月21日
自用地としての価額 73,582,610円。評価上の補正を済ませた額
所在地域の借地権割合 70%
独立住戸の床面積 全10室とも42㎡。賃貸中9室と一時的空室1室の全てを含む
他の評価減 小規模宅地等その他の特例の適用前の価額を確認する

設問

久我恵美さんのアパートの敷地の相続税評価について、FPが説明した次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. アパートの敷地は貸宅地として、自用地としての価額に(1−借地権割合)を乗じて評価する。
  2. 一時的な空室である1室の床面積は、賃貸割合の計算上、常に賃貸されていない部分として扱わなければならない。
  3. アパートの敷地は、自用地としての価額に(1−借家権割合×賃貸割合)を乗じて評価し、借地権割合は用いない。
  4. アパートの敷地は貸家建付地として、自用地としての価額に(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)を乗じて評価する。
正解と解説を見る

正解:4

正答は4。自己所有の貸家の敷地は自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で評価する。借家権割合は30%。1は建物も自分で所有して貸しているという資料を無視して、貸家建付地に用いる評価式を取り違えたもの。2は一時的空室を賃貸中として扱えることを見落としたもの。3は減額割合から借地権割合を落としたもの。全住戸の床面積は資料に示したが、この設問は評価額や賃貸割合の数値を計算して答える問題ではない。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました