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FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第7問(語群選択)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
生田敏夫さんは、2026年7月12日に死亡した。生田敏夫さんの親族の状況は下記のとおりである。
資料:生田敏夫さんの親族の状況
| 続柄 | 状況 |
|---|---|
| 妻 | 存命 |
| 子 | いない(養子もいない) |
| 父・母・祖父母 | いずれも生田敏夫さんより先に死亡している |
| 姉 | 存命(父母を同じくする) |
| 兄 | 2023年に死亡(父母を同じくする)。兄の子は、甥と姪の生田知佳さんの2人である |
※生田敏夫さんは遺言書を作成しておらず、相続人に特別受益に当たる贈与はない。相続放棄をした者はいない。上記以外に親族はいない。
設問
生田敏夫さんの相続における、姪の生田知佳さんの法定相続分と、妻の遺留分の組合せとして、正しいものはどれか。語群から適切な語句を選び、その番号を記入してください。
語群
- 1:生田知佳さんの法定相続分16分の1・妻の遺留分2分の1
- 2:生田知佳さんの法定相続分12分の1・妻の遺留分2分の1
- 3:生田知佳さんの法定相続分16分の1・妻の遺留分3分の1
- 4:生田知佳さんの法定相続分8分の1・妻の遺留分2分の1
正解と解説を見る
正解:1
子・直系尊属がいないため、妻と兄弟姉妹が相続人となり、先に死亡した兄の相続分は兄の子2人が代襲する。
法定相続分:妻4分の3、兄弟姉妹全体4分の1を姉と兄で均等に分けて各8分の1。兄の8分の1を甥と生田知佳さんで均等に分けるため、生田知佳さんは16分の1。
遺留分:兄弟姉妹とその代襲者には遺留分がなく、遺留分権利者は妻のみである。直系尊属のみが相続人の場合に当たらないため総体的遺留分は2分の1であり、妻の遺留分は2分の1となる。
語群2は代襲者を兄弟姉妹と同列に頭数で分けた誤り(4分の1÷3)、語群3は直系尊属のみが相続人の場合の割合(3分の1)を用いた誤り、語群4は兄の相続分8分の1を生田知佳さん1人が代襲するとした誤りである。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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