1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›
FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第10問(○×)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
江口光男さんは、2023年に自筆証書遺言を作成した。この遺言書の本文は全文・日付・氏名を自書して押印し、別紙の財産目録はパソコンで作成して、目録の各ページに署名・押印している。江口光男さんは、同年に遺言書保管所(法務局)に自ら出頭して、この遺言書の保管の申請をし、遺言書は現在も保管されている。江口光男さんの相続人となる予定の長男は、遺言書の取扱いについてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
資料:遺言書の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺言の方式 | 自筆証書遺言(財産目録はパソコンで作成し、各ページに署名・押印) |
| 保管 | 遺言書保管所(法務局)に保管中(江口光男さん本人が出頭して申請) |
| その後の遺言・撤回 | なし |
設問
江口光男さんの相続が開始した場合の遺言書の取扱いに関する次の記述について判定すること。「この遺言書は遺言書保管所に保管されているため、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要はない。」この記述が適切なら○、不適切なら×を記入してください。
○×
正解と解説を見る
正解:○
遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書には、家庭裁判所の検認の手続を要しない。本人が出頭して保管の申請をしており、財産目録は自書でなくても各ページに署名・押印していれば有効である。その後に撤回や抵触する遺言はないため、この遺言書の効力に影響はない。よって○である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります