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FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第2問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
鷹嶺彰久朗さんは、妻の鷹嶺澄音乃さんに自宅の持分と現金を贈与した。両者は日本国籍を有して国内に居住し、贈与税について居住無制限納税義務者である。
資料:贈与と居住
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻届による婚姻日 | 2001年2月18日。婚姻は中断していない |
| 贈与日 | 2026年6月29日 |
| 自宅持分の贈与税評価額 | 29,628,364円。国内の専用住宅と敷地の持分。評価上の調整を済ませた確定額 |
| 別に贈与した現金 | 822,417円。使途を限定しない生活用の現金で、住宅取得資金ではない |
| 居住 | 贈与前から自宅に居住し、2027年3月15日現在も引き続き居住。その後も継続する見込み |
| 過去の配偶者控除 | 同じ夫からの贈与について適用を受けたことはない |
| 2026年の他の贈与 | 上表以外にない。相続時精算課税を選択していない |
| 申告 | 配偶者控除を受けるため必要書類を添えて贈与税申告を行う |
今回、教育・結婚子育て・住宅取得等の非課税制度は利用しない。小規模宅地等の相続税の評価減は、この贈与に適用しない。自宅持分以外の現金には贈与税の配偶者控除を使わない。
資料:贈与税の一般税率表
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
設問
設例の資料を参照して、妻の2026年分の贈与税額を選んでください。単位は円。控除後の課税価格の1,000円未満を切り捨て、税額の計算では追加の端数処理は生じません。
- 2,952,500円
- 2,490,000円
- 12,175,000円
- 2,155,000円
正解と解説を見る
正解:2
正答は2。婚姻期間、国内居住用財産、翌年の居住、未利用・申告の条件を満たすため、自宅持分から配偶者控除2,000万円を差し引く。基礎控除110万円と別枠で併用できる。年間合計30,450,781円から両控除を引いた9,350,781円の1,000円未満を切り捨て、課税価格は9,350,000円。40%・125万円控除を用い、9,350,000円×40%−1,250,000円=2,490,000円。誤答の原因:1の2,952,500円は基礎控除を引かず課税価格10,450,000円に45%と175万円控除を適用した値。3の12,175,000円は配偶者控除を使わず課税価格29,350,000円に50%と250万円控除を適用した値。4の2,155,000円は正しい課税価格に一段低い30%・65万円控除の区分を使った値。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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