2級建築施工管理技士 第一次検定「法規」のうち、建設リサイクル法の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める特定建設資材には、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材が含まれるが、アスファルト・コンクリートは含まれない。
解答を見る
正解:×
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。アスファルト・コンクリートも特定建設資材に含まれます(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、対象建設工事を発注しようとする者から直接その工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注しようとする者に対し、分別解体等の計画などの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
解答を見る
正解:○
対象建設工事を発注しようとする者から直接請け負おうとする建設業者(元請業者となろうとする者)は、解体する建築物等の構造、使用する特定建設資材の種類、工事着手の時期と工程の概要、分別解体等の計画、建設資材の量の見込みを記載した書面を交付して、発注しようとする者に説明しなければなりません(同法第12条第1項)。発注しようとする者の承諾を得れば、電磁的方法による提供で書面の交付に代えることもできます(同条第2項)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、対象建設工事の発注者は、工事に着手する日の14日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出なければならない。
解答を見る
正解:×
対象建設工事の発注者又は自主施工者による届出の期限は、工事に着手する日の「7日前まで」です(同法第10条第1項)。届出先が都道府県知事である点は正しいですが、14日前ではありません。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、対象建設工事の元請業者は、その工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。
解答を見る
正解:○
再資源化等が完了したときの書面報告は、元請業者が発注者に対して行い、あわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成・保存します(同法第18条第1項)。報告事項は、完了年月日、再資源化等をした施設の名称・所在地、再資源化等に要した費用です(同法施行規則第5条)。
四肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問5:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、工事の規模の基準は同法施行令に定める基準によるものとし、都道府県の条例による基準は考えないものとする。
- 対象建設工事を発注しようとする者から直接請け負おうとする建設業者は、分別解体等の計画等について、発注しようとする者に口頭で説明すれば足りる。
- 特定建設資材を使用する建築物の修繕・模様替の工事(新築・増築に該当しないもの)は、請負代金の額が1億円以上の場合に対象建設工事となる。
- 対象建設工事の発注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に書面で報告しなければならない。
- 特定建設資材を使用する建築物以外の工作物の新築工事は、請負代金の額が5,000万円以上の場合に対象建設工事となる。
【第5問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。建築物に係る新築工事等のうち新築・増築に該当しないもの(修繕・模様替等)は、請負代金の額が1億円以上のものが対象建設工事です(同法第9条第1項、同法施行令第2条第1項第3号)。
1:不適当です。説明は、分別解体等の計画等を記載した書面を交付して行わなければなりません(同法第12条第1項)。口頭の説明だけでは足りません。
2:適当です。修繕・模様替等の工事は、請負代金の額1億円以上が基準です(同法施行令第2条第1項第3号)。
3:不適当です。再資源化等の完了を発注者に書面で報告するのは元請業者です(同法第18条第1項)。発注者が都道府県知事に報告するのではありません。
4:不適当です。建築物以外のもの(工作物)に係る解体工事・新築工事等の基準は、請負代金の額500万円以上です(同法施行令第2条第1項第4号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、工事の規模の基準は同法施行令に定める基準によるものとし、都道府県の条例による基準は考えないものとする。
- 対象建設工事の受注者(下請負人を含む。)又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
- 国の機関又は地方公共団体が対象建設工事を発注しようとするときは、届出に代えて、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
- 木材が廃棄物となったものは、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
- 特定建設資材を使用する建築物の新築工事は、床面積の合計が80m²以上の場合に対象建設工事となる。
【第6問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。建築物の新築・増築の工事が対象建設工事となる基準は、床面積の合計500m²以上です(同法第9条第1項、同法施行令第2条第1項第2号)。80m²以上は、建築物の解体工事の基準です(同項第1号)。
1:適当です。対象建設工事受注者(下請負人を含む)又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければなりません(同法第9条第1項)。
2:適当です。国の機関又は地方公共団体は、届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に通知します(同法第11条)。
3:適当です。木材が廃棄物となったもの(同法施行令第5条)は、50km(同法施行規則第3条)の範囲内に再資源化施設がない場所で工事を施工する場合などには、再資源化に代えて縮減をすれば足ります(同法第16条ただし書)。
4:不適当です。建築物の新築・増築の基準は床面積の合計500m²以上です(同法施行令第2条第1項第2号)。80m²以上は解体工事の基準です。
重要度:B 難易度:★★★
問7:次のアからエの工事のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象建設工事に該当するものはいくつあるか。ただし、いずれも特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等であり、工事の規模の基準は同法施行令に定める基準によるものとし、都道府県の条例による基準は考えないものとする。
ア 建築物の解体工事で、解体する部分の床面積の合計が90m²のもの
イ 建築物の新築工事で、床面積の合計が450m²のもの
ウ 延べ面積1,000m²の既存建築物の増築工事で、増築部分の床面積の合計が520m²のもの
エ 建築物以外の工作物の解体工事で、請負代金の額が600万円のもの
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第7問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。該当するのはア、ウ、エの3つです。基準は、建築物の解体工事が床面積の合計80m²以上、新築・増築が床面積の合計500m²以上(増築は増築部分に限る)、建築物以外の工作物の解体工事・新築工事等が請負代金の額500万円以上です(同法第9条第1項、同法施行令第2条第1項)。アは90m²≧80m²で該当、イは450m²<500m²で非該当、ウは増築部分520m²≧500m²で該当、エは600万円≧500万円で該当します。
1:不適当です。該当するのはア・ウ・エの3つです。
2:不適当です。増築は増築部分の床面積で判断するためウも該当し、該当は3つです。
3:適当です。ア(90m²≧80m²)、ウ(増築部分520m²≧500m²)、エ(600万円≧500万円)が該当し、イ(450m²<500m²)は該当しません。
4:不適当です。イの新築工事は床面積の合計450m²で、基準の500m²に達しないため該当しません。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する次の記述のうち、適当なものの組合せはどれか。
a 都道府県知事は、届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から7日以内に限り、届出をした者に計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
b 国の機関又は地方公共団体は、対象建設工事の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
c 対象建設工事の発注者は、工事に着手した日から7日以内に、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出なければならない。
d 解体工事業を営もうとする者は、建設業法の許可の有無にかかわらず、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- aとb
- aとc
- bとd
- cとd
【第8問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。適当なものはaとbです。aは同法第10条第3項、bは同法第11条のとおりです。cは届出期限を工事着手後としている点、dは登録先と適用除外を誤っている点が不適当です。
1:適当です。a(同法第10条第3項)とb(同法第11条)はいずれも規定どおりです。
2:不適当です。cは誤りです。届出は工事に着手する日の7日前までに行います(同法第10条第1項)。
3:不適当です。dは誤りです。解体工事業者の登録は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対して受けるもので、建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けた者は登録を要しません(同法第21条第1項)。
4:不適当です。cとdはいずれも誤りです(同法第10条第1項、第21条第1項)。
「法規」の他の論点
- 建築基準法(用語・手続き)
- 建築基準法(単体規定・工事現場)
- 建設業法(許可)
- 建設業法(請負契約)
- 建設業法(工事現場の技術者)
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 廃棄物処理法
- 騒音規制法・振動規制法
- 道路法・道路交通法・消防法など