2級建築施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全8問)|建設業法(工事現場の技術者)

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

2級建築施工管理技士 第一次検定「法規」のうち、建設業法(工事現場の技術者)の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:建設業法上、建設業者は、下請負人として請け負った建設工事を施工する場合であっても、特定専門工事の特例(第26条の3)による場合を除き、請負代金の額にかかわらず、工事現場に主任技術者を置かなければならない。

解答を見る

正解:○

建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければなりません。この規定には元請・下請の別や請負代金の額による区別はなく、下請負人として施工する場合も、少額の工事でも置く必要があります。例外として、特定専門工事で元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を行う場合があります(建設業法第26条第1項、第26条の3)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:建設業法上、国が注文者である建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が8,000万円のものについては、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならない。

解答を見る

正解:×

専任を要する重要な建設工事は、国・地方公共団体が注文者である施設等の工事などで、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものです。8,000万円の建築一式工事はこれに当たりません。8,000万円は令和7年2月1日の改正前の金額です(建設業法第26条第3項、同施行令第27条第1項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:建設業法上、工事現場ごとに専任で置かなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であれば、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなくても選任することができる。

解答を見る

正解:×

専任で置かなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから選任しなければなりません。資格者証の交付と講習の受講の両方が必要です(建設業法第26条第5項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問4:建設業法上、専任の監理技術者として選任された者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

解答を見る

正解:○

専任の監理技術者として選任された者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりません(建設業法第26条第6項)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問5:建設業法上、監理技術者の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、基準日(令和8年1月1日)時点の規定によるものとする。

  1. 電気工事業の許可を受けた特定建設業者が、発注者から直接請け負った電気工事を施工するため、下請代金の総額が4,500万円となる下請契約を締結した場合は、監理技術者を置かなければならない。
  2. 下請負人として建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するため、下請代金の総額が6,000万円となる再下請契約を締結した場合は、監理技術者を置かなければならない。
  3. 土木工事業の許可を受けた特定建設業者が、発注者から直接請け負った土木一式工事を施工するため、請負代金の額がそれぞれ3,000万円となる2件の下請契約を締結した場合は、監理技術者を置かなければならない。
  4. 建築工事業の許可を受けた特定建設業者が、発注者から直接請け負った建築一式工事を施工するため、下請代金の総額が6,000万円となる下請契約を締結した場合は、監理技術者を置かなければならない。
【第5問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額(2以上あるときは総額)が5,000万円(許可を受けた建設業が建築工事業の場合は8,000万円)以上になるときは、監理技術者を置かなければなりません。3は2件の合計が6,000万円で5,000万円以上となるため、監理技術者が必要です(建設業法第26条第2項、同施行令第2条)。

1:誤り。下請代金の総額4,500万円は5,000万円未満のため、監理技術者ではなく主任技術者を置きます。4,500万円以上とするのは令和7年2月1日の改正前の基準です(建設業法第26条第2項、同施行令第2条)。

2:誤り。監理技術者の設置が必要となるのは、発注者から直接請け負った特定建設業者です。下請負人として請け負った工事を再下請に出す場合は該当しません(建設業法第26条第2項)。

3:正しい。下請契約が2以上あるときは総額で判断します。合計6,000万円は5,000万円以上のため、監理技術者を置く必要があります(建設業法第26条第2項、同施行令第2条)。

4:誤り。許可を受けた建設業が建築工事業の場合の金額は8,000万円です。6,000万円は8,000万円未満のため、主任技術者を置きます(建設業法第26条第2項、同施行令第2条ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:建設業法上、工事現場に置く主任技術者及び監理技術者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理の職務を誠実に行わなければならない。
  2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
  3. 建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督は監理技術者の職務であり、主任技術者の職務には含まれない。
  4. 主任技術者は、当該建設工事に関し、一般建設業の営業所技術者と同じ要件(建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ)に該当する者でなければならない。
【第6問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。施工に従事する者の技術上の指導監督は、施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理とあわせて、主任技術者と監理技術者の双方の職務として定められています。主任技術者の職務に含まれないとする3が誤りです(建設業法第26条の4第1項)。

1:正しい。施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理は、主任技術者・監理技術者の職務です(建設業法第26条の4第1項)。

2:正しい。工事現場で施工に従事する者は、主任技術者・監理技術者が職務として行う指導に従わなければなりません(建設業法第26条の4第2項)。

3:誤り。技術上の指導監督は、主任技術者と監理技術者の双方の職務です。職務の範囲に両者の区別はありません(建設業法第26条の4第1項)。

4:正しい。主任技術者は、その建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者でなければなりません。これは一般建設業の営業所技術者の要件と同じです(建設業法第26条第1項、第7条第2号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:建設業法上、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者の専任に関する次のa〜dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。ただし、基準日(令和8年1月1日)時点の規定によるものとする。
a 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、原則として、主任技術者も監理技術者も、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
b 専任を要する工事であっても、請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満であり、工事現場間の移動時間や連絡方法等に関する国土交通省令の要件に適合し、情報通信技術を利用して職務を行うための措置を講じるなどの要件をすべて満たす場合は、同一の主任技術者又は監理技術者が2つの工事現場を兼ねることができる。
c 監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合は、その監理技術者は、兼ねる工事現場の数に制限なく、複数の工事現場の監理技術者を兼ねることができる。
d 地方公共団体が注文者である管工事(建築一式工事以外)で、工事1件の請負代金の額が4,000万円のものについては、主任技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならない。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第7問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。正しいものはaとbの2つです。cは兼ねることができる工事現場の数が政令で2までとされているため誤り、dは専任を要する金額(4,500万円以上)に達していないため誤りです(建設業法第26条第3項・第4項、同施行令第27条・第28条・第30条)。

1:誤り。正しいものはa・bの2つです。aは第26条第3項本文のとおり正しく、bは同項ただし書第1号・第4項、施行令第28条(1億円/建築一式2億円)・第30条(2現場)のとおり正しいです。

2:正しい。a・bが正しく、c・dが誤りです。cについて、補佐する者を置く特例(第26条第3項ただし書第2号)でも、工事現場の数が政令で定める数(2)を超えるときは特例を適用しません(第26条第4項、施行令第30条)。dについて、専任を要するのは請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事です(施行令第27条第1項)。4,000万円は令和7年2月1日の改正前の金額です。

3:誤り。cとdは誤りのため、正しいものは3つではありません。cは兼ねられる現場数が2までに制限され、dは4,000万円が4,500万円未満です。

4:誤り。cは現場数の制限(2)があるため、dは4,500万円未満のため誤りです。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:建設業法上、工事現場に置く技術者に関する次のa〜dの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。ただし、基準日(令和8年1月1日)時点の規定によるものとする。
a 建設業の許可を受けた建設業者が発注者から直接請け負った請負代金の額300万円の建設工事を施工するときも、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
b 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約を締結せずに自ら施工する場合であっても、その工事の請負代金の額が5,000万円以上であるときは、監理技術者を置かなければならない。
c 主任技術者として置くことができるのは技術検定等の試験の合格者に限られ、実務経験のみを有する者を置くことはできない。
d 民間事業者が注文者である病院の建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が3億円のものについては、主任技術者又は監理技術者を、原則として工事現場ごとに専任の者としなければならない。

  1. a、b
  2. a、d
  3. b、c
  4. c、d
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。正しいものはaとdです。主任技術者は請負代金の額にかかわらず置く必要があり(a)、病院は専任を要する重要な建設工事の対象施設に含まれ、3億円は建築一式工事の9,000万円以上に当たります(d)。また、3億円は兼任の特例の上限(建築一式工事2億円未満)を超えています(建設業法第26条第1項・第3項、同施行令第27条第1項・第28条)。

1:誤り。aは正しいですが、bは誤りです。監理技術者の設置は、元請の受注額ではなく、下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる場合に必要です(建設業法第26条第2項)。

2:正しい。aは第26条第1項のとおり金額にかかわらず主任技術者が必要で、dは施行令第27条第1項(病院・建築一式工事9,000万円以上)に該当するため正しいです。

3:誤り。bは受注額で判断している点が、cは実務経験のみの者を除外している点が誤りです。主任技術者は第7条第2号ロ(10年以上の実務経験)に該当する者でもよいとされています(建設業法第26条第1項、第7条第2号)。

4:誤り。cは誤りです。主任技術者の要件は第7条第2号イ、ロ又はハで、実務経験のみの者(ロ:10年以上)も含まれます。dは正しいです。

「法規」の他の論点

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました