2級建築施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全12問)|建築基準法(単体規定・工事現場)

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2級建築施工管理技士 第一次検定「法規」のうち、建築基準法(単体規定・工事現場)の問題です(重要度A)。一問一答8問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:建築基準法令上、住宅の居住のための居室は、照明設備の設置等による緩和の措置(建築基準法施行令第19条第3項ただし書)を講じない場合、採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積の1/5以上としなければならない。

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正解:×

住宅の居住のための居室で必要な採光に有効な部分の面積は、床面積の1/7以上です。1/5は幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の教室の割合です(建築基準法第28条第1項、建築基準法施行令第19条第3項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:建築基準法施行令によれば、住宅の居住のための居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置等の措置が講じられているものは、採光に有効な部分の面積の床面積に対する割合を、1/7から1/10までの範囲内で国土交通大臣が別に定める割合とすることができる。

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正解:○

住宅の居住のための居室の採光の割合は原則1/7ですが、国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置、有効な採光方法の確保などの措置を講じたものは、1/7から1/10までの範囲内で大臣が別に定める割合とされます(建築基準法施行令第19条第3項ただし書)。この緩和は令和5年4月1日から施行されています。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:建築基準法によれば、政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積を、その居室の床面積の1/20以上としなければならない。

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正解:○

居室には換気のための開口部を設け、換気に有効な部分の面積を床面積の1/20以上とします。政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、この規定は適用されません(建築基準法第28条第2項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:建築基準法施行令によれば、一室で天井の高さの異なる部分がある居室では、その最も低い部分の高さを天井の高さとし、これを2.1m以上としなければならない。

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正解:×

居室の天井の高さは2.1m以上とし、室の床面から測ります。一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低い部分ではなく、平均の高さによります(建築基準法施行令第21条)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問5:建築基準法施行令によれば、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)は、けあげを23cm以下、踏面を15cm以上とすることができる。

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正解:○

階段のけあげ・踏面は施行令の表によるのが原則ですが、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)は、ただし書により、けあげ23cm以下、踏面15cm以上とすることができます(建築基準法施行令第23条第1項ただし書)。なお、表の「その他の階段」はけあげ22cm以下、踏面21cm以上です。


重要度:A 難易度:★☆☆

問6:建築基準法施行令によれば、階段の手すり及び側壁に関する規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。

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正解:×

階段の手すり、側壁等、中間の手すりの規定が適用されないのは、高さ1m以下の階段の部分です(建築基準法施行令第25条第4項)。高さ1mを超える階段の部分には、手すりを設けなければなりません(同条第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:建築基準法施行令によれば、最下階の居室の床が木造である場合、床下をコンクリートで覆ったときであっても、床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。

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正解:×

最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは直下の地面から床の上面まで45cm以上とするのが原則です。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合や、床の構造が地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交通大臣の認定を受けた場合は、この規定によらなくてよいとされています(建築基準法施行令第22条ただし書)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:建築基準法令上、地階に設ける住宅の居室は、からぼりその他の空地に面する開口部を設けなければならず、換気設備又は居室内の湿度を調節する設備を設けることで、これに代えることはできない。

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正解:×

地階に設ける住宅の居室等は、からぼりその他の空地に面する開口部、施行令第20条の2の基準に適合する換気設備、居室内の湿度を調節する設備のいずれかを設ければよく、からぼり等の開口部に限られません。あわせて、直接土に接する外壁・床等には防水層を設けるなどの措置が必要です(建築基準法第29条、建築基準法施行令第22条の2)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:建築基準法施行令に定める工事現場の危害の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  1. 深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合は、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。
  2. 建築のための工事をする部分が、工事現場の境界線から水平距離が7m以内で、かつ、地盤面から高さが5m以上にあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、鉄網又は帆布でおおう等の落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
  3. 工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみ等を投下する場合は、ダストシュートを用いる等の飛散を防止するための措置を講じなければならない。
  4. 建築物の建方を行うに当たっては、仮筋かいを取り付ける等、荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
【第9問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。落下物による危害を防止するための措置が必要となるのは、工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離5m以内で、かつ、地盤面から高さ7m以上にあるときです。選択肢2は水平距離と高さの数値を入れ替えているため不適当です(建築基準法施行令第136条の5第2項)。

1:適当です。深さ1.5m以上の根切り工事では、地盤が崩壊するおそれがないとき及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けます(建築基準法施行令第136条の3第4項)。

2:不適当です。落下物防止の措置が必要なのは、工事をする部分が境界線から水平距離5m以内で、かつ、地盤面から高さ7m以上にあるときです(建築基準法施行令第136条の5第2項)。

3:適当です。境界線から水平距離5m以内で、地盤面から高さ3m以上の場所からくず・ごみ等を投下する場合は、ダストシュートを用いる等の飛散防止措置を講じます(建築基準法施行令第136条の5第1項)。

4:適当です。建方に当たっては、仮筋かいを取り付ける等により倒壊を防止します(建築基準法施行令第136条の6第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:建築基準法施行令に定める階段に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  1. 階段の幅が2mを超える場合は、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものを除き、中間に手すりを設けなければならない。
  2. 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測る。
  3. 階段に代わる傾斜路の勾配は、1/6を超えないものとしなければならない。
  4. 階段に設ける直階段の踊場の踏幅は、1.0m以上としなければならない。
【第10問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。回り階段の部分の踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置で測ります(建築基準法施行令第23条第2項)。

1:不適当です。中間に手すりを設けなければならないのは、階段の幅が3mを超える場合です(けあげ15cm以下かつ踏面30cm以上のものを除く)(建築基準法施行令第25条第3項)。

2:適当です。回り階段の部分の踏面は、狭い方の端から30cmの位置で測ります(建築基準法施行令第23条第2項)。

3:不適当です。階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えないものとし、表面は粗面とするか、すべりにくい材料で仕上げます(建築基準法施行令第26条第1項)。

4:不適当です。直階段の踊場の踏幅は1.2m以上とします(建築基準法施行令第24条第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:建築基準法令に定める居室等に関する次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
a.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用については、1室とみなす。
b.最下階の居室の床が木造である場合、床下をコンクリート等で覆うなどのただし書に該当するときを除き、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、ねずみの侵入を防ぐための設備をする。
c.居室に政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、換気に有効な部分の面積を床面積の1/20以上とする規定は適用されない。
d.居室の天井の高さは、2.4m以上でなければならない。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。適当なものはa・b・cの3つです。dは、居室の天井の高さは2.1m以上と定められているため不適当です(建築基準法第28条第2項・第4項、建築基準法施行令第21条・第22条)。

1:不適当です。適当なものはa・b・cの3つです。

2:不適当です。適当なものはa・b・cの3つです。

3:適当です。aは建築基準法第28条第4項、bは建築基準法施行令第22条第2号、cは建築基準法第28条第2項ただし書のとおりです。dは、居室の天井の高さは2.1m以上(建築基準法施行令第21条第1項)のため不適当です。

4:不適当です。dの天井の高さは2.4mではなく2.1m以上です。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:床面積が21m²の住宅の居住のための居室について、建築基準法令上必要となる、採光に有効な部分の面積(A)と、換気に有効な部分の面積(B)の最小値の組合せとして、最も適当なものはどれか。ただし、この居室は地階に設けるものではなく、照明設備の設置等による採光の緩和の措置(建築基準法施行令第19条第3項ただし書)は講じず、換気設備は設けないものとする。また、ふすま等で仕切られた他の室はないものとする。

  1. A:3.0m² B:1.05m²
  2. A:2.1m² B:1.05m²
  3. A:3.0m² B:2.1m²
  4. A:4.2m² B:1.05m²
【第12問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。採光に有効な部分の面積は床面積の1/7以上なので、21m²×1/7=3.0m²です(建築基準法第28条第1項、建築基準法施行令第19条第3項)。換気に有効な部分の面積は床面積の1/20以上なので、21m²×1/20=1.05m²です(建築基準法第28条第2項)。

1:適当です。A=21÷7=3.0m²、B=21÷20=1.05m²です。

2:不適当です。Aの2.1m²は1/10で計算した値です。緩和の措置を講じない住宅の居室は1/7で、3.0m²となります。

3:不適当です。Bの2.1m²は1/10で計算した値です。換気は1/20で、1.05m²となります。

4:不適当です。Aの4.2m²は1/5(幼稚園・小学校等の教室の割合)で計算した値です。住宅の居室は1/7で、3.0m²となります。

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