2級建築施工管理技士 第一次検定「法規」のうち、騒音規制法・振動規制法の問題です(重要度C)。一問一答2問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★★☆
問1:騒音規制法上、原動機の定格出力が40kW以上のバックホウ(環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業は、その作業を開始した日に終わるものを除き、特定建設作業に該当する。
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正解:×
騒音規制法の特定建設作業となるバックホウを使用する作業は、原動機の定格出力が80kW以上のものです。40kW以上はブルドーザー、70kW以上はトラクターショベルの基準です(騒音規制法施行令第2条・別表第二第六号〜第八号)。
重要度:C 難易度:★☆☆
問2:振動規制法上、特定建設作業の振動の大きさの基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。
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正解:○
記述のとおりです。特定建設作業の振動は、敷地の境界線において75デシベルを超えないこととされています(振動規制法施行規則第11条・別表第一第1号)。なお、騒音の基準は85デシベルです。
四肢択一
重要度:C 難易度:★★☆
問3:騒音規制法に定める特定建設作業に関する記述として、正しいものはどれか。
- 特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものであってはならない。
- 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、災害その他非常の事態により緊急に行う必要がある場合を除き、作業の開始の日の7日前までに、騒音の防止の方法等を市町村長に届け出なければならない。
- さく岩機を使用する作業は、作業地点が連続的に移動する場合、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が100mを超えない作業に限り、特定建設作業となる。
- くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業に該当する。
【第3問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、緊急の場合を除き、作業開始の日の7日前までに、騒音の防止の方法などの事項を市町村長に届け出なければなりません(騒音規制法第14条第1項)。
1:誤り。騒音の基準は、敷地の境界線において85デシベルです(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)第1号)。75デシベルは振動の基準です。
2:正しい。騒音規制法第14条第1項。届出事項に騒音の防止の方法が含まれます。
3:誤り。2地点間の最大距離は50mです(騒音規制法施行令別表第二第三号)。
4:誤り。くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれます(騒音規制法施行令別表第二第一号)。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:騒音規制法又は振動規制法に定める特定建設作業に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 騒音規制法上、別表に掲げる作業であっても、その作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業から除かれる。
- 振動規制法上、鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業は、その作業を開始した日に終わるものを除き、特定建設作業に該当する。
- 振動規制法上、手持式のブレーカーを使用する作業は、その作業を開始した日に終わるものを除き、特定建設作業に該当する。
- 騒音規制法上、特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものであってはならない。
【第4問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。振動規制法の特定建設作業となるブレーカーを使用する作業からは、手持式のものが除かれています(振動規制法施行令別表第二第四号)。
1:正しい。騒音規制法施行令第2条ただし書。
2:正しい。振動規制法施行令第2条・別表第二第二号。
3:誤り。ブレーカーは手持式のものを除きます(振動規制法施行令別表第二第四号)。
4:正しい。特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)第1号。
「法規」の他の論点
- 建築基準法(用語・手続き)
- 建築基準法(単体規定・工事現場)
- 建設業法(許可)
- 建設業法(請負契約)
- 建設業法(工事現場の技術者)
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 廃棄物処理法
- 建設リサイクル法
- 道路法・道路交通法・消防法など