2級建築施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全8問)|廃棄物処理法

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2級建築施工管理技士 第一次検定「法規」のうち、廃棄物処理法の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:廃棄物処理法上、建設工事が数次の請負によって行われる場合、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、原則として、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が事業者となる。

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正解:○

建設工事が数次の請負によって行われる場合、その工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、注文者(発注者)から直接工事を請け負った元請業者が事業者(排出事業者)とされます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項)。下請負人が行う保管や、一定の場合の運搬・委託については下請負人を事業者とみなす例外があるため(同条第2項〜第4項)、「原則として」としています。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:廃棄物処理法上、産業廃棄物の運搬を他人に委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、交付した管理票の写しを、交付をした日から3年間保存しなければならない。

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正解:×

管理票を交付した者は、交付した管理票の写しを、交付をした日から5年間保存しなければなりません。「3年間」は誤りです(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:廃棄物処理法令上、建築物の新築工事に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物に該当し、産業廃棄物には該当しない。

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正解:×

紙くずは、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)などに限って産業廃棄物とされています。建築物の新築工事に伴って生じた紙くずはこれに当たるため、産業廃棄物です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号、同法施行令第2条第1号)。木くず・繊維くずも同様です(同条第2号・第3号)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問4:廃棄物処理法令上、事業者が産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合、委託契約は書面により行い、その委託契約書を契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

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正解:○

産業廃棄物の運搬・処分の委託契約は書面により行い、委託契約書と添付書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第6項、同法施行令第6条の2第4号・第5号、同法施行規則第8条の4の3)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問5:建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  1. 事業者は、産業廃棄物の運搬を委託する場合、産業廃棄物管理票を、運搬を受託した者が運搬を終了した日から10日以内に、当該運搬受託者に交付しなければならない。
  2. 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物のうちの「がれき類」に該当する。
  3. 事業者は、産業廃棄物の運搬を委託する場合、運搬受託者に産業廃棄物管理票を交付すれば、委託契約を書面により締結する必要はない。
  4. 産業廃棄物の保管の場所に設ける掲示板は、縦及び横それぞれ30cm以上のものとしなければならない。
【第5問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物は、産業廃棄物の「がれき類」に該当します(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第9号)。

1:誤りです。管理票は、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬受託者に交付します(法第12条の3第1項)。「運搬を終了した日から10日以内」は、運搬受託者が管理票の写しを交付者に送付する期限です(同条第3項、同法施行規則第8条の23)。

2:正しいです。工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は「がれき類」です(同法施行令第2条第9号)。

3:誤りです。管理票の交付とは別に、委託契約は書面により行わなければなりません(法第12条第6項、同法施行令第6条の2第4号)。

4:誤りです。掲示板は縦及び横それぞれ60cm以上とします(法第12条第2項、同法施行規則第8条第1号ロ)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:産業廃棄物の処理の委託及び保管に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物は含まないものとする。

  1. 産業廃棄物の運搬を受託した者は、運搬を終了したときは、運搬を終了した日から10日以内に、管理票の写しを管理票交付者に送付しなければならない。
  2. 産業廃棄物の処分を委託する委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類及び数量を含めなければならない。
  3. 産業廃棄物の保管は、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に産業廃棄物の保管の場所である旨等を表示した掲示板が設けられた場所で行わなければならない。
  4. 管理票交付者は、管理票の交付の日から180日以内に、運搬又は処分が終了した旨を記載した管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに運搬又は処分の状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。
【第6問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。運搬又は処分が終了した旨を記載した管理票の写しについては、管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に送付を受けないときに、状況の把握と適切な措置が必要です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項、同法施行規則第8条の28第1号)。180日は、最終処分が終了した旨を記載した写しの期間です(同条第2号)。

1:正しいです。運搬受託者は、運搬を終了した日から10日以内に管理票の写しを交付者に送付します(法第12条の3第3項、同法施行規則第8条の23)。

2:正しいです。委託契約は書面で行い、委託する産業廃棄物の種類及び数量を含めます(同法施行令第6条の2第4号イ)。

3:正しいです。保管場所の周囲の囲いと、見やすい箇所の掲示板(保管の場所である旨、廃棄物の種類、管理者の氏名又は名称及び連絡先等を表示)が必要です(同法施行規則第8条第1号イ・ロ)。

4:誤りです。運搬又は処分の終了の写しは交付の日から90日です。180日は最終処分の終了の写しの期間です(同法施行規則第8条の28)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:建設工事の現場から生じた次の廃棄物a〜dのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物に該当するものはいくつあるか。
a.建築物の改築工事に伴って生じた木くず
b.建築物の解体工事に伴って生じた金属くず
c.現場事務所で作業員が食べた弁当の食べ残し
d.建築物の新築工事に伴って生じたガラスくず

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第7問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。産業廃棄物に該当するのはa・b・dの3つです。cの食べ残し(動植物性の固形状不要物)が産業廃棄物になるのは、食料品製造業等で原料として使用したものに限られるため、現場事務所の食べ残しは一般廃棄物です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項、同法施行令第2条第4号)。

1:誤りです。a・b・dの3つが産業廃棄物です。

2:誤りです。a・b・dの3つが産業廃棄物です。

3:正しいです。a:工作物の改築に伴って生じた木くずは産業廃棄物です(同法施行令第2条第2号)。b:金属くずは業種を問わず産業廃棄物です(同条第6号)。c:現場事務所の食べ残しは一般廃棄物です(同条第4号、法第2条第2項)。d:ガラスくずは業種を問わず産業廃棄物です(同条第7号)。

4:誤りです。cの食べ残しは産業廃棄物に該当しません(同法施行令第2条第4号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理に関する次の記述a〜dのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものの組合せはどれか。
a.建設工事が数次の請負によって行われる場合、当該建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理については、原則として、元請業者が事業者となる。
b.建設工事が数次の請負によって行われる場合、下請負人が現場で行う産業廃棄物の保管には、産業廃棄物の保管基準は適用されない。
c.事業者は、産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合、当該産業廃棄物の引渡しと同時に、運搬を受託した者に産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
d.事業者は、産業廃棄物の処分を他人に委託する場合、産業廃棄物収集運搬業者であれば、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者にも処分を委託することができる。

  1. a、b
  2. a、c
  3. b、d
  4. c、d
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。aは、数次の請負による建設工事の廃棄物について元請業者を事業者とする規定のとおりです(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項)。cは、管理票は産業廃棄物の引渡しと同時に運搬受託者に交付するとされています(同法第12条の3第1項)。

1:誤りです。bは誤りです。下請負人が行う保管については、下請負人も事業者とみなして保管基準(法第12条第2項)が適用されます(法第21条の3第2項)。

2:正しい組合せです。a:法第21条の3第1項。c:法第12条の3第1項。

3:誤りです。b・dはいずれも誤りです。bは法第21条の3第2項、dは法第12条第5項に反します。

4:誤りです。dは誤りです。処分は産業廃棄物処分業者等に委託しなければならず、収集運搬業の許可だけでは処分を受託できません(法第12条第5項、同法施行令第6条の2第2号)。

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