2級建築施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全11問)|建設業法(許可)

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2級建築施工管理技士 第一次検定「法規」のうち、建設業法(許可)の問題です(重要度A)。一問一答7問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:建設業法上、建設業を営もうとする者が2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、本店の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

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正解:×

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けます。都道府県知事の許可となるのは、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合で、その営業所の所在地を管轄する知事が許可します(建設業法第3条第1項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:建設業法上、建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

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正解:○

政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、許可を受けなくてよいとされています。建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事が軽微な建設工事に当たります(建設業法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:建設業法上、軽微な建設工事に該当するかどうかを請負代金の額で判断する場合、注文者が材料を提供するときは、その材料の価格は請負代金の額に含めずに判断する。

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正解:×

注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格(または市場価格及び運送賃)を請負契約の請負代金の額に加えた額で、軽微な建設工事に該当するかどうかを判断します(建設業法施行令第1条の2第3項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:建設業法上、建設業の許可は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

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正解:×

建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(建設業法第3条第3項)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問5:建設業法上、建設業の許可は、土木一式工事と建築一式工事を含む29の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業に分けて与えられる。

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正解:○

建設業の許可は、建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、下欄に掲げる建設業に分けて与えられます。別表第一の区分は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事を含めて29です(建設業法第3条第2項、別表第一)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問6:建設業法上、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合には、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

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正解:○

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(附帯工事)も請け負うことができます。附帯工事の建設業について別に許可を受ける必要はありません(建設業法第4条)。


重要度:A 難易度:★★☆

問7:建設業法上、電気工事業を営もうとする者が、発注者から直接請け負う1件の電気工事について、下請代金の額の総額が4,500万円となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業の許可を受けなければならない。

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正解:×

特定建設業の許可が必要となるのは、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額(総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合です。この金額は5,000万円(許可を受けようとする建設業が建築工事業の場合は8,000万円)です。4,500万円は令和7年2月1日の改正前の金額で、基準日(令和8年1月1日)時点では、電気工事業で下請代金の総額4,500万円であれば一般建設業の許可で足ります(建設業法第3条第1項第2号、建設業法施行令第2条)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問8:建設業の許可に関する記述として、建設業法上、正しいものはどれか。

  1. 許可の更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  2. 許可の更新がされたときは、更新後の許可の有効期間は、更新の処分がされた日から起算する。
  3. 建設業の許可は、建設工事の種類にかかわらず、一般建設業又は特定建設業の別に、すべての建設業について一括して与えられる。
  4. 許可の有効期間が経過した後であっても、更新の申請をせず、廃業の届出もしていない間は、従前の許可は効力を有する。
【第8問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。更新の申請をしたのに、有効期間の満了日までに処分がされない場合は、従前の許可は満了後も処分がされるまでの間、効力を有します(建設業法第3条第4項)。

1:正しいです。更新申請に対する処分が満了日までにされないときは、従前の許可は処分がされるまでの間なお効力を有します(建設業法第3条第4項)。

2:誤りです。更新がされた場合の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算します(建設業法第3条第5項)。

3:誤りです。許可は、別表第一の建設工事の種類ごとに、対応する建設業に分けて与えられます(建設業法第3条第2項、別表第一)。

4:誤りです。許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。廃業の届出の有無とは関係ありません(建設業法第3条第3項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:一般建設業と特定建設業に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。ただし、基準日(令和8年1月1日)時点の規定によるものとする。

  1. 特定建設業の許可が必要となるのは、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合である。
  2. 許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合、特定建設業の許可が必要となる下請代金の額の基準は8,000万円である。
  3. 下請負人として請け負った建設工事を、さらに下請に出して施工する場合であっても、下請代金の額の総額が5,000万円以上となるときは、特定建設業の許可を受けなければならない。
  4. 一般建設業の許可を受けた者が、その許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、その建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
【第9問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。特定建設業の許可の要否は、発注者から直接請け負う建設工事について締結する下請契約の下請代金の額で判断します。下請負人として請け負った工事を再下請に出す場合は、この要件に当たらないため、特定建設業の許可は必要ありません(建設業法第3条第1項第2号)。

1:正しいです。特定建設業の許可の要件は、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額(総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとすることです(建設業法第3条第1項第2号)。

2:正しいです。政令で定める金額は5,000万円で、許可を受けようとする建設業が建築工事業の場合は8,000万円です(建設業法施行令第2条。令和7年2月1日施行の改正後の金額)。

3:誤りです。特定建設業の許可の要件は「発注者から直接請け負う」工事についての下請契約に限られます。下請負人として請け負った工事を再下請に出す場合は該当しません(建設業法第3条第1項第2号)。

4:正しいです。同じ建設業について特定建設業の許可を受けると、その建設業に係る一般建設業の許可は効力を失います(建設業法第3条第6項)。


重要度:A 難易度:★★★

問10:次のa〜dの建設工事のうち、建設業法上、許可を受けずに請け負うことができる軽微な建設工事に該当するものはいくつあるか。ただし、注文者による材料の提供はないものとする。
a 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,000万円の工事
b 建築一式工事で、請負代金の額が2,000万円の、延べ面積120m²の木造住宅を建設する工事
c 内装仕上工事で、工事1件の請負代金の額が800万円の工事
d 管工事で、同一の建設業を営む者が、正当な理由なく工事の完成を2つの契約に分割し、各契約の請負代金の額をそれぞれ300万円として請け負う工事

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第10問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。軽微な建設工事に該当するのはaとbの2つです。軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積150m²未満の木造住宅を建設する工事です。正当な理由なく契約を分割した場合は、各契約の請負代金の額の合計額で判断します(建設業法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2第1項・第2項)。

a:建築一式工事で1,000万円<1,500万円のため該当します。

b:延べ面積150m²未満の木造住宅を建設する建築一式工事は、請負代金の額にかかわらず該当します。

c:建築一式工事以外で800万円≧500万円のため該当しません。

d:合計額300万円+300万円=600万円≧500万円で判断するため該当しません。

1:誤りです。該当するのはaとbの2つです。

2:正しいです。a(建築一式工事で1,500万円未満)とb(延べ面積150m²未満の木造住宅)が軽微な建設工事に該当します。cは500万円以上、dは正当な理由のない分割のため合計600万円で判断し、いずれも該当しません(建設業法施行令第1条の2第1項・第2項)。

3:誤りです。cとdは軽微な建設工事に該当しません。該当するのは2つです。

4:誤りです。cとdは軽微な建設工事に該当しません。該当するのは2つです。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:建設業法に関する次のa〜dの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 建設業者は、その店舗及び発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可を受けた建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別などを記載した標識を掲げなければならない。
b 一般建設業の許可を受けようとする者が営業所ごとに専任の者として置く営業所技術者は、学歴にかかわらず、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し5年以上の実務の経験を有する者であればよい。
c 許可に係る建設業者は、商号又は名称について変更があったときは、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
d 許可に係る建設業者が許可を受けた建設業を廃止したときは、2週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  1. a、b
  2. a、c
  3. b、d
  4. c、d
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。正しいものはaとcです。標識は店舗と発注者から直接請け負った工事の現場ごとに掲げ(建設業法第40条)、商号又は名称の変更は30日以内に変更届出書を提出します(建設業法第11条第1項、第5条第1号)。bは実務経験の年数、dは届出期間が誤っています。

1:誤りです。aは正しいですが、bは誤りです。学歴を問わない実務経験による営業所技術者の要件は10年以上です(建設業法第7条第2号ロ)。

2:正しいです。aは建設業法第40条、cは建設業法第11条第1項(第5条第1号の商号又は名称)のとおりです。

3:誤りです。bは10年以上(建設業法第7条第2号ロ)、dは30日以内(建設業法第12条)であり、いずれも誤りです。

4:誤りです。cは正しいですが、dは誤りです。許可に係る建設業を廃止したときの届出は30日以内です(建設業法第12条)。

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